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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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居宅への訪問における残薬対策の状況


居宅を訪問して残薬を発見する可能性がある事業の運営に関する基準のうち、指定訪問看護の事
業の人員及び運営に関する基準等において、服薬状況(残薬状況)の情報提供について明記されて
いないものもある。

■各基準における服用状況確認への記載
【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準】
訪問介護

居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他
の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

訪問看護

記載なし

【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
訪問看護

記載なし

参考:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

介護支援専門員

介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認
めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と
認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする。

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