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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定

医薬品の適正使用の推進⑤
医療機関と薬局の連携による残薬に伴う日数調整
➢ 医療機関と薬局が連携して、円滑に残薬確認と残薬に伴う日数調整を実施できるよ
う、処方等の仕組みを見直す。
① 処方医と薬局の薬剤師が連携して、円滑に患者
の残薬確認と残薬に伴う調剤数量調整等が実施
できるよう、処方せん様式に調剤時に残薬を確認
した場合の対応を記載する欄を設ける。
② 当該欄にチェックがある場合は、薬局において
患者の残薬の有無を確認し、残薬が確認された場
合には、
a. 医療機関へ疑義照会した上で調剤
b. 医療機関へ情報提供
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□保険医療機関へ情報提供
のいずれかの対応を行う。

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