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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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薬剤適正使用連携加算について




薬剤適正使用連携加算


地域包括診療料・加算等の算定患者が入院・入所した場合に、入院・入所先の医療機関等と医薬品の適正
使用に係る連携を行った場合の評価(平成30年度診療報酬改定において新設)

地域包括診療料・加算、認知症地域包括診療料・加算

薬剤適正使用連携加算

80点

[算定要件]

地域包括診療料・加算又は認知症地域包括診療料・加算を算定する患者であって、他の保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所してい
たものについて、以下の全てを満たす場合に、退院日又は退所日の属する月の翌月までに1回算定する。なお、他の保険医療機関又は介護老人保
健施設(以下「保険医療機関等」という。)との情報提供又は連携に際し、文書以外を用いた場合には、情報提供内容を診療録等に記載すること。

ア 患者の同意を得て、入院又は入所までに、入院又は入所先の他の保険医療機関等に対し、処方内容、薬歴等について情
報提供していること。処方内容には、当該保険医療機関以外の処方内容を含む。
イ 入院又は入所先の他の保険医療機関等から処方内容について照会があった場合には、適切に対応すること。
ウ 退院又は退所後1か月以内に、ア又はイを踏まえて調整した入院・入所中の処方内容について、入院・入所先の他の保
険医療機関等から情報提供を受けていること。
エ 以下の(イ)で算出した内服薬の種類数が、(ロ)で算出した薬剤の種類数よりも少ないこと。いずれも、屯服は含めずに
算出すること。
(イ) ウで入院・入所先の他の保険医療機関等から情報提供された入院・入所中の処方内容のうち、内服薬の種類数
(ロ) アで情報提供した処方内容のうち、内服薬の種類数

算定回数

(回/月)
40

入院・入所患者
のみが対象
※例えば、他院に
も併せて通院する
外来患者に関する
情報提供は対象外

28

20

12

7
0

0

0

0

4

0

0

1

0

0
平成30年

令和2年

(認知症)地域包括診療加算 薬剤適正使用連携 加算

令和4年

地域包括診療料 薬剤適正使用連携 加算

出典:社会医療診療行為別統計(令和5年以前は6月審査分、令和6年は8月審査分)

令和6年

認知症地域包括診療料 薬剤適正使用連携 加算

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