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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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薬局における残薬解消状態を維持するための評価

調




ブラウンバッグ運動等の残薬対策に対して、外来服薬支援料として、調剤報酬上の評価を設けて
いる。

外来服薬支援料
【外来服薬支援料】
外来服薬支援料1
外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合
ロ 43日分以上の場合

185点
投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
240点

[算定要件]
1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤
を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定
する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行
い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当
該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化
及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。

自己による服薬管理が困難な患者

薬局

節薬バッグの活用等により服用薬を持参
残薬がある患者

相談

外来服薬支援料2

一包化、服薬カレンダーの利
用等による服薬管理の支援

外来服薬支援料1

残薬の整理等
(医療機関にはその結果を連絡)

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