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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》 |
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薬局における残薬対策の評価
調
剤
○
○
かかりつけ薬剤師指導料においては、残薬対策を包括的に評価する要件がある。
かかりつけ薬剤師による一元管理の更なる推進に向けて、中医協で見直しの議論を行った。
かかりつけ薬剤師の評価
➢
患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行う
業務を薬学管理料として評価する。
かかりつけ薬剤師指導料
76点(1回につき)
※ 薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管
理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除く。)と同時に算定できない。
〔かかりつけ薬剤師の主な業務〕
・薬の一元的・継続的な把握
・薬に関する丁寧な説明
・他の医療関係者との連携
・調剤後のフォロー
・血液・生化学検査結果等をもとにした説明
・薬の飲み合わせなどのチェック
・時間外の電話相談
・飲み残した場合の薬の整理
・在宅療養が必要になった場合の対応
[施設基準]
以下の要件を全て満たす保険薬剤師を配置していること。
(1) 以下の経験等を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、育児・介護休業法の規定により労働
時間が短縮された場合にあっては、週 24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
(4) 患者との会話のやり取りが他の患者に聞こえないようパーティション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮している
こと
第631回 中央社会保険医療協議会(調剤について(その2))(令和7年11月28日)
◆ かかりつけ薬剤師は患者の求めに応じて対応することが本来のあるべき姿であり、同意書の取得や算定をノルマ化することは、本来のあ
るべき姿ではない。安全で個別最適化した質の高い薬剤サービスのためには、かかりつけ機能の推進とともに、かかりつけ薬剤師による
一元的、継続的、全人的な薬学管理を通した質の高い業務を評価するような見直しが必要と考える。
10
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かかりつけ薬剤師指導料においては、残薬対策を包括的に評価する要件がある。
かかりつけ薬剤師による一元管理の更なる推進に向けて、中医協で見直しの議論を行った。
かかりつけ薬剤師の評価
➢
患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行う
業務を薬学管理料として評価する。
かかりつけ薬剤師指導料
76点(1回につき)
※ 薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管
理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除く。)と同時に算定できない。
〔かかりつけ薬剤師の主な業務〕
・薬の一元的・継続的な把握
・薬に関する丁寧な説明
・他の医療関係者との連携
・調剤後のフォロー
・血液・生化学検査結果等をもとにした説明
・薬の飲み合わせなどのチェック
・時間外の電話相談
・飲み残した場合の薬の整理
・在宅療養が必要になった場合の対応
[施設基準]
以下の要件を全て満たす保険薬剤師を配置していること。
(1) 以下の経験等を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、育児・介護休業法の規定により労働
時間が短縮された場合にあっては、週 24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
(4) 患者との会話のやり取りが他の患者に聞こえないようパーティション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮している
こと
第631回 中央社会保険医療協議会(調剤について(その2))(令和7年11月28日)
◆ かかりつけ薬剤師は患者の求めに応じて対応することが本来のあるべき姿であり、同意書の取得や算定をノルマ化することは、本来のあ
るべき姿ではない。安全で個別最適化した質の高い薬剤サービスのためには、かかりつけ機能の推進とともに、かかりつけ薬剤師による
一元的、継続的、全人的な薬学管理を通した質の高い業務を評価するような見直しが必要と考える。
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