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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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調


薬局における残薬確認・報告の評価



残薬調整にかかる疑義照会等の業務に対しては、外来・在宅それぞれにおいて報酬上の評価を設
けているが、薬の一元的把握に関する要件や評価項目はない。



調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算について、 薬剤師から処方医への照会により残薬調整に係る処方変更がなされた場合
の評価を見直す。(令和6年度改定)

【重複投薬・相互作用等防止加算】
➢ 算定する場合においては、残薬及び重複投薬が生じる理由を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を
処方医に情報提供すること。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点





在宅医療において、薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等により医師等の多職種と患者情報を共有する環境等
において、薬剤師が医師に対して処方提案を行い、当該提案が反映された処方箋を受け付けた場合の評価を設ける。
残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価を見直す(令和6年度改定)

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が変更された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
2 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容を相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点

➢ 退院直後など、計画的に実施する訪問薬剤管理指導の前の段階で患家を訪問し、多職種と連携して今後の訪問薬剤管理指導のための
服薬状況の確認や薬剤の管理等の必要な指導等を実施した場合の評価を設ける。

【在宅移行初期管理料】
(2)薬物療法に係る円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続の観点から、以下に掲げる業務を実施すること。
ア 患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報を収集すること。
イ 患家における残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整を行うこと。
ウ 日常の服薬管理を適切に行うことができるよう、ポリファーマシーへの対応や服用回数を減らすための観点も踏まえ、必要に応じて医師等
と使用する薬剤の内容を調整すること。
エ 在宅での療養に必要な情報を当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と共有すること。
オ 退院直後の患者の場合は、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する情報や、患者の退院に際して実施された指導の内容
などに関する情報提供文書を活用した服薬支援を実施することが望ましい。

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