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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》 |
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医
科
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について
○
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料は、在宅での療養を行っている患者に対するか
かりつけ医機能の確立及び在宅での療養の推進を図るものであり、在宅又は施設で療養を行っている患
者であって、通院困難な者に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、総合的な医学
管理を行った場合の評価である。
○ 医学管理の具体的内容について、他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めることとされ
ているが、残薬確認等は定められていない。
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(月1回)
【趣旨】
○ 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、在宅での療養を行っている患者に対するかかりつ
け医機能の確立及び在宅での療養の推進を図るものである。
○ 在宅又は施設で療養を行っている患者であって、通院困難な者に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養
計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行った場合の評価であることから、継続的な
診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介
助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、在宅時医学総合管理料は
算定できない。
【医学管理の具体的内容として明記されている事項】
○ 個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族及びその看護に当たる者等に対して
説明し、在宅療養計画及び説明の要点等を診療録に記載すること。
○ 他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。
○ 当該患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、診療の状況を示す文書を当該保険医療機関
に交付する等十分な連携を図るよう努めること。
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科
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について
○
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料は、在宅での療養を行っている患者に対するか
かりつけ医機能の確立及び在宅での療養の推進を図るものであり、在宅又は施設で療養を行っている患
者であって、通院困難な者に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、総合的な医学
管理を行った場合の評価である。
○ 医学管理の具体的内容について、他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めることとされ
ているが、残薬確認等は定められていない。
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(月1回)
【趣旨】
○ 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、在宅での療養を行っている患者に対するかかりつ
け医機能の確立及び在宅での療養の推進を図るものである。
○ 在宅又は施設で療養を行っている患者であって、通院困難な者に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養
計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行った場合の評価であることから、継続的な
診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介
助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、在宅時医学総合管理料は
算定できない。
【医学管理の具体的内容として明記されている事項】
○ 個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族及びその看護に当たる者等に対して
説明し、在宅療養計画及び説明の要点等を診療録に記載すること。
○ 他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。
○ 当該患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、診療の状況を示す文書を当該保険医療機関
に交付する等十分な連携を図るよう努めること。
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