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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》 |
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残薬対策についての現状と課題
(残薬の発生を抑制するための対策)
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•
地域包括診療料・加算を算定する患者について、他の医療機関と連携及びオンライン資格確認を活用して、通院医療機関や処方薬
をすべて管理し、診療録に記載することを要件としている。
地域包括診療料・加算を算定する患者は、7剤投与の減算規定の対象外となる。一方、認知症地域包括診療料・加算は、「1処方
につき5種類を超える内服薬」「1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの」
に該当する患者には算定できない。
地域包括診療加算の算定患者は、処方薬剤種類数が多い傾向があった。
地域包括診療料・加算等の算定患者が医薬品の適正使用に係る連携を行った場合の評価である「薬剤適正使用連携加算」は、現在、
入院・入所患者のみが対象であり、他院にも併せて通院する外来患者に関する情報提供は対象外となっている。
(残薬の確認に関する対策)
• 調剤報酬においては、残薬調整にかかる疑義照会等の業務に対して、外来・在宅それぞれの場合に報酬上の評価を設けているが、
薬の一元的把握に関する要件や評価項目はない。
• 在宅患者については、医師と薬剤師の同時訪問にて、残薬の管理を実施している事例がある。
• 居宅を訪問して残薬を発見する可能性がある事業の運営に関する基準のうち、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等
において、服薬状況(残薬状況)の情報提供について明記されていないものもある。
• 薬剤師が残薬調整に対応するきっかけとして、患者とのやりとりや複数医療機関への受診等、患者との継続的な関わり、服薬の一
元的管理等を通じて実施している事例がある。
•
かかりつけ薬剤師が患者から受ける相談の約6割は残薬に関するものである。
•
一方で薬局では、残薬調整時に患者が全ての薬剤を薬局に持参しないことで、正確な残薬数の把握が難しいとする薬剤師は半数を
超えており、中には患家まで訪問している事例もある。
(残薬解消に関する対策)
•
令和3年度に実施した調査によると、医療機関が備考欄に「残薬調整後報告可」の記載をし、薬局との連携により残薬調整に取り
組んでいる事例があった。
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(残薬の発生を抑制するための対策)
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地域包括診療料・加算を算定する患者について、他の医療機関と連携及びオンライン資格確認を活用して、通院医療機関や処方薬
をすべて管理し、診療録に記載することを要件としている。
地域包括診療料・加算を算定する患者は、7剤投与の減算規定の対象外となる。一方、認知症地域包括診療料・加算は、「1処方
につき5種類を超える内服薬」「1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの」
に該当する患者には算定できない。
地域包括診療加算の算定患者は、処方薬剤種類数が多い傾向があった。
地域包括診療料・加算等の算定患者が医薬品の適正使用に係る連携を行った場合の評価である「薬剤適正使用連携加算」は、現在、
入院・入所患者のみが対象であり、他院にも併せて通院する外来患者に関する情報提供は対象外となっている。
(残薬の確認に関する対策)
• 調剤報酬においては、残薬調整にかかる疑義照会等の業務に対して、外来・在宅それぞれの場合に報酬上の評価を設けているが、
薬の一元的把握に関する要件や評価項目はない。
• 在宅患者については、医師と薬剤師の同時訪問にて、残薬の管理を実施している事例がある。
• 居宅を訪問して残薬を発見する可能性がある事業の運営に関する基準のうち、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等
において、服薬状況(残薬状況)の情報提供について明記されていないものもある。
• 薬剤師が残薬調整に対応するきっかけとして、患者とのやりとりや複数医療機関への受診等、患者との継続的な関わり、服薬の一
元的管理等を通じて実施している事例がある。
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かかりつけ薬剤師が患者から受ける相談の約6割は残薬に関するものである。
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一方で薬局では、残薬調整時に患者が全ての薬剤を薬局に持参しないことで、正確な残薬数の把握が難しいとする薬剤師は半数を
超えており、中には患家まで訪問している事例もある。
(残薬解消に関する対策)
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令和3年度に実施した調査によると、医療機関が備考欄に「残薬調整後報告可」の記載をし、薬局との連携により残薬調整に取り
組んでいる事例があった。
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