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資料2 医師確保計画の見直し等について (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》 |
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⑦保険医療機関の指定期間の短縮等(案)
改正後の医療法
第三十条の十八の六 (略)
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所
の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
改正後の健康保険法
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかっ
た場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚
生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ さらに、開業前に要請された診療所が当該要請後に保険医療機関の指定を受けた場合は、厚生労働大臣が行う保険医療機関の指定について、指定期間を6
年でなく3年とする。都道府県は、指定期間が3年となった保険医療機関が3年後の更新を行う前に、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域で
の医療の提供といった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において確認した上で、必要に応じて、前述の勧告を行い、厚生労働大臣は勧告を受けた
診療所の保険医療機関の指定期間を3年より短い期間とすることを可能とし、事例によって標準的な期間を示しておく。
○ あわせて、これらの開業者に必要な対応を促す観点から、都道府県医療審議会や外来医療の協議の場への毎年1回の参加を求めるとともに、要請又は勧告
を受けたことの医療機能情報提供制度による報告・公表、都道府県のホームページ等での勧告に従わない医療機関名や理由等の公表、保健所等による確認、
診療報酬上の対応、補助金の不交付等を行う。
論点
① 保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合の標準的な期間
○ 保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合の標準的な期間について、以下のとおりとしてはどうか。
※ 経済的ディスインセンティブ等について、以下の類型に合わせた対応を求められる可能性があることに留意
指定期間
類型
3年
・要請を受けて、期限までに応じなかった診療所
・勧告を受けた診療所
・保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた場合(2度目の指定)
2年
・保険医療機関の再々指定時以降に、勧告に従わない状態が続いた場合(3度目の指
定以降)
② 保険医療機関の指定期間が短縮された者に対する対応
○ 医療機能情報提供制度(ナビイ)において、「外来医師過多区域で令和8年10月以降に開設した無床診療所について、地域外来医療の提供の有無
及び内容、医療法による要請又は勧告の有無」を項目として追加してはどうか。
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改正後の医療法
第三十条の十八の六 (略)
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所
の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
改正後の健康保険法
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかっ
た場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚
生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ さらに、開業前に要請された診療所が当該要請後に保険医療機関の指定を受けた場合は、厚生労働大臣が行う保険医療機関の指定について、指定期間を6
年でなく3年とする。都道府県は、指定期間が3年となった保険医療機関が3年後の更新を行う前に、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域で
の医療の提供といった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において確認した上で、必要に応じて、前述の勧告を行い、厚生労働大臣は勧告を受けた
診療所の保険医療機関の指定期間を3年より短い期間とすることを可能とし、事例によって標準的な期間を示しておく。
○ あわせて、これらの開業者に必要な対応を促す観点から、都道府県医療審議会や外来医療の協議の場への毎年1回の参加を求めるとともに、要請又は勧告
を受けたことの医療機能情報提供制度による報告・公表、都道府県のホームページ等での勧告に従わない医療機関名や理由等の公表、保健所等による確認、
診療報酬上の対応、補助金の不交付等を行う。
論点
① 保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合の標準的な期間
○ 保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合の標準的な期間について、以下のとおりとしてはどうか。
※ 経済的ディスインセンティブ等について、以下の類型に合わせた対応を求められる可能性があることに留意
指定期間
類型
3年
・要請を受けて、期限までに応じなかった診療所
・勧告を受けた診療所
・保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた場合(2度目の指定)
2年
・保険医療機関の再々指定時以降に、勧告に従わない状態が続いた場合(3度目の指
定以降)
② 保険医療機関の指定期間が短縮された者に対する対応
○ 医療機能情報提供制度(ナビイ)において、「外来医師過多区域で令和8年10月以降に開設した無床診療所について、地域外来医療の提供の有無
及び内容、医療法による要請又は勧告の有無」を項目として追加してはどうか。
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