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資料2 医師確保計画の見直し等について (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》 |
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②地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容(案)
改正後の医療法
第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象
区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」とい
う。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体
制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項
イ 地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項
第三十条の十八の六 (略)
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ (略)また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医療の提供
(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。
○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場におけ
る協議内容を踏まえ、事前に公表する。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区が
ある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区町村単位や地区単位とすることも考えられる。
論点
① 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容
○ ガイドラインにおいて、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の例として、現行のガイドラインで示している内容(夜間や休日等に
おける地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生に係る医療等)を踏まえ、以下の内容を示してはどうか。また、今後、かかりつけ医機能報告のデータ等
を踏まえ、必要に応じて追加を検討することとしてはどうか。
・ 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供(夜間・休日等の診療、在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターへの出務、2次救急医療機
関の救急外来への出務等)
・ 在宅医療の提供(提供が不足している地域がある場合)
・ 学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療
・ 医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての診療等) 等
○ 都道府県において、外来医療の協議の場で、ガイドラインの内容を踏まえ、不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容について協議して、
取りまとめ、公表することとしてはどうか。
○ また、ガイドラインにおいて、以下の内容を記載してはどうか。
・ 外来医療提供の要請内容として、一つかつ特定の診療科のみとすることは想定していない。(例えば、要請内容を「小児科の医療提供」のみとする
と、小児科以外の診療科が開業する場合に、要請された医療の提供ができない恐れがある。このため、特定の診療科を要請する場合は、「初期救急医療
の提供や在宅医療の提供といった他の要請内容と併せて、例えば小児科の医療提供」等とすることが考えられる。)
・ 地域で不足する医療機能等を協議する際に、かかりつけ医機能報告のデータ、各項目の全国値との比較、医療計画の指標、各都道府県による医療機
関への独自アンケート等を参考にすることが望ましい。
・ 医師不足地域での医療の提供の要請を行う場合は、都道府県は、県内外の特定の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポットを指
定し、指定した区域で不足している医療を提供するよう求めること、特定の区域を指定せず、県内・近隣県の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区
域・医師少数スポットで不足している医療を提供するよう求めること。あわせて全国マッチング支援への登録を求めること。
② 公表方法
○ 各都道府県のHP等で公表するとともに、外来医療計画において、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容と、随時変更する
場合がある旨を記載することとしてはどうか。
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改正後の医療法
第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象
区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」とい
う。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体
制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項
イ 地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項
第三十条の十八の六 (略)
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ (略)また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医療の提供
(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。
○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場におけ
る協議内容を踏まえ、事前に公表する。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区が
ある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区町村単位や地区単位とすることも考えられる。
論点
① 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容
○ ガイドラインにおいて、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の例として、現行のガイドラインで示している内容(夜間や休日等に
おける地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生に係る医療等)を踏まえ、以下の内容を示してはどうか。また、今後、かかりつけ医機能報告のデータ等
を踏まえ、必要に応じて追加を検討することとしてはどうか。
・ 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供(夜間・休日等の診療、在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターへの出務、2次救急医療機
関の救急外来への出務等)
・ 在宅医療の提供(提供が不足している地域がある場合)
・ 学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療
・ 医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての診療等) 等
○ 都道府県において、外来医療の協議の場で、ガイドラインの内容を踏まえ、不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容について協議して、
取りまとめ、公表することとしてはどうか。
○ また、ガイドラインにおいて、以下の内容を記載してはどうか。
・ 外来医療提供の要請内容として、一つかつ特定の診療科のみとすることは想定していない。(例えば、要請内容を「小児科の医療提供」のみとする
と、小児科以外の診療科が開業する場合に、要請された医療の提供ができない恐れがある。このため、特定の診療科を要請する場合は、「初期救急医療
の提供や在宅医療の提供といった他の要請内容と併せて、例えば小児科の医療提供」等とすることが考えられる。)
・ 地域で不足する医療機能等を協議する際に、かかりつけ医機能報告のデータ、各項目の全国値との比較、医療計画の指標、各都道府県による医療機
関への独自アンケート等を参考にすることが望ましい。
・ 医師不足地域での医療の提供の要請を行う場合は、都道府県は、県内外の特定の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポットを指
定し、指定した区域で不足している医療を提供するよう求めること、特定の区域を指定せず、県内・近隣県の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区
域・医師少数スポットで不足している医療を提供するよう求めること。あわせて全国マッチング支援への登録を求めること。
② 公表方法
○ 各都道府県のHP等で公表するとともに、外来医療計画において、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容と、随時変更する
場合がある旨を記載することとしてはどうか。
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