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資料2 医師確保計画の見直し等について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》
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①外来医師過多区域の基準及び指定方法(案)
改正後の医療法
第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当
するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合にお
いて、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法
に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医
療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。
○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場におけ
る協議内容を踏まえ、事前に公表する。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区が
ある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区町村単位や地区単位とすることも考えられる。

論点
①外来医師過多区域の基準について




外来医師過多区域の基準については、地域の人口と診療所医師数等を踏まえた外来医師偏在指標に加え、外来医療へのアクセス
の観点から可住地面積当たりの診療所数も考慮することとしてはどうか。

具体的には、
・外来医師偏在指標について、「全国平均値+標準偏差の1.5倍」以上 かつ
・可住地面積あたり診療所数が上位10%
を基準とし、当該基準に該当する二次医療圏を、国が提示する外来医師過多区域の候補区域とすることについてどう考えるか。

②都道府県による外来医師過多区域の指定方法について



都道府県による指定に関して、医師確保計画策定ガイドライン・外来医療に係る医療提供体制の確保に係るガイドラインにおい
て、以下のような内容を記載してはどうか。
外来医師過多区域については、厚生労働省令で定める基準によって候補となる二次医療圏のうち、外来医師が特に多い地域を
指定するものであり、候補となる二次医療圏の中に、人口あたり医師数や可住地面積あたり診療所数等が特に高い市区町村や
地区がある場合には、当該市区町村や当該地区を指定することも考えられる。
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