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資料2 医師確保計画の見直し等について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》
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令和7年4月23日 財政制度分科会資料

外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で不足している医療機能の
提供等の要請等のフローイメージ(案)
医療法

(都道府県)

健康保険法

(厚生労働大臣)

外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における協議内容を踏まえる

提供する予定の医療機能を記載した事前届出
不足する機能等を提供する

①外来医療の協議の場
での調整

開業
6か月前

不足する機能等を提供しない

外来医療の協議の場への参加・理由等の説明の求め

不足する機能等を提供する・
やむを得ない理由等である

不足する機能等を提供しない・
やむを得ない理由等でない

期限を定めて要請

②要請に従い、不足する
機能等を提供しているか

③要請された機能等を提供
しない理由等はやむを得ないか

④勧告に従い、不足する
機能等を提供しているか





























※都道府県における外来医師過多区域
対応事業(地域医療介護総合確保基金)
※④を3年ごとに実施

※ 地域で不足する機能、医師不足地域での医療の提供の要請

要請に応じる

要請に応じない

提供している

提供していない

通知
開業

都道府県医療審議会への出席・理由等の説明の求め

やむを得ない理由等である

※年に1回、都道府県
医療審議会又は外来
医療の協議の場への
参加を求める。

やむを得ない理由等でない

指定期間が3年の間、以下の措置を講じる(例)
・医療機関名等の公表 ・保健所等による確認
・診療報酬上の対応
・補助金の不交付

※要請時と事情が変更した場合等

通知

勧告

※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く

提供している

開業3年後の指定期間が3年の場合、毎年1回、
外来医療の協議の場への参加を求める。

保険医療機関の指定を3年とする

提供していない

公表

開業
3年後

指定を6年
とする

再度指定を
3年とする
※3年以内も可

※上記と同じ

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