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資料2 医師確保計画の見直し等について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》
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③新規開業希望者の事前届出事項、事前届出義務の猶予対象となる場合(案)
改正後の医療法
第三十条の十八の六 (略)
3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、
やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域におけ
る地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)
が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当
該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法
に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医
療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。

論点
① 事前届出事項

○ 開業6か月前の事前届出の記載事項は、以下のとおりとしてはどうか。(医療法第8条の開設届出と同じ事項は下線)











届出者の住所及び氏名
届出者以外の者が開設者となる予定である場合は、その者の住所及び氏名
開設予定の診療所の名称
開設予定の住所(未定の場合は市区町村等可能な限り詳細な地域)
開設予定の年月日
診療を行おうとする科目
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
地域外来医療の提供に関する意向
地域外来医療を提供する意向がある場合、提供する予定の地域外来医療の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
地域外来医療を提供しない場合は、その理由

② 事前届出義務の猶予対象となる「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」
○ 親が開設していた診療所について親の死亡により子が急遽承継する場合等、予期せず前任の開設者が不在となり、事業承継が必要となった場
合としてはどうか。

○ また、その場合は、事業承継が終わった後に届出を求めるとともに、その「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」に該当する
者を「届出をした者その他厚生労働省令で定める者」とした上で、通常のフローのとおり、必要に応じて協議参加の求め・要請・勧告・公表等
を行うこととしてはどうか。

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