よむ、つかう、まなぶ。
資料2 医師確保計画の見直し等について (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑥要請・勧告(案)
改正後の医療法
第三十条の十八の六 (略)
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
7 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていな
いと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
8 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよ
う努めなければならない。
9 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審
議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所
の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法
に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医
療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。
○ 開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の
提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療審議会での理由等の説明を求めた上で、やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行
い、勧告に従わない場合は公表を行うことができることとする。
論点
① 要請を行う場合の回答期限
○ 要請に従わない場合は保険医療期間の指定期間が短縮されることがある旨を付記した上で、1~2週間程度の回答期限を定めて要請を行うとしてはどうか。
○ 期限内に回答がない場合、地域外来医療を提供する意向ありと回答しない場合は、要請に応じないものとして、都道府県医療審議会への出席の求め、厚生局
への通知を行う(→保険医療機関の指定期間の短縮)こととしてはどうか。
② 地域外来医療を提供しない「やむを得ない理由」(要請・勧告を行わない場合)
○ 地域外来医療を提供しない「やむを得ない理由」については、個別の状況を踏まえて総合に判断されるものであるが、例えば、
・ 夜間や休日における地域の初期救急医療の提供が求められているが、診療所に医師が1人しかおらず、当該医師が病気や育児・介護等で夜間や休日の対応
ができない場合
・ 学校医となることが求められているが、学校側等との調整中である場合
等が該当するのではないか。
③ 要請・勧告内容の実施状況(地域外来医療の提供状況)の確認
○ 都道府県は、要請を受けた診療所を対象に、年1回程度、要請・勧告内容の実施状況(地域外来医療の提供状況)を確認することとしてはどうか。
※ 地域外来医療の提供状況の確認について、地域医療介護総合確保基金を活用可能とする。
○ 要請・勧告に応じなかった診療所が、その後、要請・勧告に応じて地域外来医療を提供している場合、保険医療機関の次回の指定期間は6年としてはどうか。
○ 外来医師過多区域における要請、勧告の状況等について、国が都道府県に対して毎年報告を求めることとしてはどうか。
45
改正後の医療法
第三十条の十八の六 (略)
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
7 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていな
いと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
8 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよ
う努めなければならない。
9 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審
議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所
の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法
に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医
療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。
○ 開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の
提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療審議会での理由等の説明を求めた上で、やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行
い、勧告に従わない場合は公表を行うことができることとする。
論点
① 要請を行う場合の回答期限
○ 要請に従わない場合は保険医療期間の指定期間が短縮されることがある旨を付記した上で、1~2週間程度の回答期限を定めて要請を行うとしてはどうか。
○ 期限内に回答がない場合、地域外来医療を提供する意向ありと回答しない場合は、要請に応じないものとして、都道府県医療審議会への出席の求め、厚生局
への通知を行う(→保険医療機関の指定期間の短縮)こととしてはどうか。
② 地域外来医療を提供しない「やむを得ない理由」(要請・勧告を行わない場合)
○ 地域外来医療を提供しない「やむを得ない理由」については、個別の状況を踏まえて総合に判断されるものであるが、例えば、
・ 夜間や休日における地域の初期救急医療の提供が求められているが、診療所に医師が1人しかおらず、当該医師が病気や育児・介護等で夜間や休日の対応
ができない場合
・ 学校医となることが求められているが、学校側等との調整中である場合
等が該当するのではないか。
③ 要請・勧告内容の実施状況(地域外来医療の提供状況)の確認
○ 都道府県は、要請を受けた診療所を対象に、年1回程度、要請・勧告内容の実施状況(地域外来医療の提供状況)を確認することとしてはどうか。
※ 地域外来医療の提供状況の確認について、地域医療介護総合確保基金を活用可能とする。
○ 要請・勧告に応じなかった診療所が、その後、要請・勧告に応じて地域外来医療を提供している場合、保険医療機関の次回の指定期間は6年としてはどうか。
○ 外来医師過多区域における要請、勧告の状況等について、国が都道府県に対して毎年報告を求めることとしてはどうか。
45