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資料2 医師確保計画の見直し等について (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》 |
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⑤協議の場(案)
論点
③ 協議の場の開催形式
○ 協議の場において、新規開業希望者に対して、地域外来医療を提供しない理由等の説明を求めることや、地域外来医療を提供するよう働きかけるこ
との重要性にかんがみ、「新規開業希望者に協議参加を求める外来医療の協議の場は、原則として対面又はオンラインで開催することとして、やむを
得ない場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応を取ることも可能である」こととしてはどうか。
※ 現行のガイドラインの記載
・ 合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うことを拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。臨時の協議の場におい
て、協議の場の構成員と出席要請を受けた当該新規開業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする。ただし、協議の簡素化のため、協議の形態については適宜
持ち回り開催とし、新規開業者からは合意事項に合意しない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を可能とする。
④ 協議の場の開催頻度
○ 届出内容の確認、地域外来医療の要請(1~2週間の期限)、厚生局への通知、保険医療機関の指定の期間が必要であり、協議の場は少なくとも3
か月に1回開催することとしてはどうか。協議の場については、効果的、効率的な運用の観点から、外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場に
必要に応じてワーキング等を設置することも検討してはどうか。
<開業6か月前からのスケジュール(イメージ)>
事
前
届
出
(都道府県)
(都道府県)
事前届出の
内容確認
(都道府県)
(都道府県)
協議の場の開催
※ 少なくとも3か月に1回開催
地域外
来医療
の要請
開
業
※1~2週間
の期限
厚生局
に通知
地域外来
医療の提
供状況の
確認
(厚生局)
保険医療機関の指定
6か月前
5か月前
4か月前
3か月前
2か月前
1か月前
⑤ 都道府県の事務負担に関する基金での対応
○ 外来医師過多区域の対応を適切に実施する観点から、事前届出の内容確認、外来医療の協議の場の運営、地域外来医療の提供状況の確認等に関する
都道府県の事務負担について、地域医療介護総合確保基金を活用可能としてはどうか。
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論点
③ 協議の場の開催形式
○ 協議の場において、新規開業希望者に対して、地域外来医療を提供しない理由等の説明を求めることや、地域外来医療を提供するよう働きかけるこ
との重要性にかんがみ、「新規開業希望者に協議参加を求める外来医療の協議の場は、原則として対面又はオンラインで開催することとして、やむを
得ない場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応を取ることも可能である」こととしてはどうか。
※ 現行のガイドラインの記載
・ 合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うことを拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。臨時の協議の場におい
て、協議の場の構成員と出席要請を受けた当該新規開業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする。ただし、協議の簡素化のため、協議の形態については適宜
持ち回り開催とし、新規開業者からは合意事項に合意しない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を可能とする。
④ 協議の場の開催頻度
○ 届出内容の確認、地域外来医療の要請(1~2週間の期限)、厚生局への通知、保険医療機関の指定の期間が必要であり、協議の場は少なくとも3
か月に1回開催することとしてはどうか。協議の場については、効果的、効率的な運用の観点から、外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場に
必要に応じてワーキング等を設置することも検討してはどうか。
<開業6か月前からのスケジュール(イメージ)>
事
前
届
出
(都道府県)
(都道府県)
事前届出の
内容確認
(都道府県)
(都道府県)
協議の場の開催
※ 少なくとも3か月に1回開催
地域外
来医療
の要請
開
業
※1~2週間
の期限
厚生局
に通知
地域外来
医療の提
供状況の
確認
(厚生局)
保険医療機関の指定
6か月前
5か月前
4か月前
3か月前
2か月前
1か月前
⑤ 都道府県の事務負担に関する基金での対応
○ 外来医師過多区域の対応を適切に実施する観点から、事前届出の内容確認、外来医療の協議の場の運営、地域外来医療の提供状況の確認等に関する
都道府県の事務負担について、地域医療介護総合確保基金を活用可能としてはどうか。
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