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資料2 医師確保計画の見直し等について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》
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①外来医師過多区域の基準及び指定方法について

改正後の医療法
第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外
来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定め
るところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超
えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域が
あると認めるときは、当該区域を指定するものとする。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外
来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法に基づき、開業の6か月前に、提供
する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医
療の協議の場への参加を求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等
における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医療の提供
(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。
○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内
容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場における協議内容を踏まえ、事前に公表す
る。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特
に高い市区町村や地区がある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、
市区町村単位や地区単位とすることも考えられる。

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