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資料2 医師確保計画の見直し等について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》
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⑤協議の場(案)
改正後の医療法
第三十条の十八の六 (略)
3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとす
る者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、
当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」とい
う。)が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議
に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めること
ができる。
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域におけ
る地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、
医療法に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の
場への参加を求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や
医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。

論点
① 協議の場への参加を求める対象者
○ 事前届出をした者に加え、事前届出義務があるが事前届出を行わなかった者及び事前届出義務の猶予対象と
なる「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」に該当する者を「届出をした者その他厚生労働省
令で定める者」として規定し、必要に応じて協議の場の参加を求めることとしてはどうか。
② 協議の場において説明を求める内容
○ 協議の場では、新規開業希望者に対し、地域外来医療の提供をしない理由及び当該診療所で提供する予定の
医療の具体的な内容について説明を求めることができることとしてはどうか。

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