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資料2 医師確保計画の見直し等について (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》 |
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④事前届出の流れ(案)
改正後の医療法
第三十条の十八の六 (略)
3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、
やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域におけ
る地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)
が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当
該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法
に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医
療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。
論点
○
事前届出の流れは、以下のフローが想定され、こうした取扱いを周知してはどうか。
○ 都道府県は「外来医師過多区域」及び当該区域の要請内容となる「地域外来医療」を公表
○ 都道府県・保健所設置市区(※)は、医療法第8条の開設10日以内の開設届出に関するサイトや窓口等で都道府県
が公表する外来医師過多区域、地域外来医療、届出様式について周知
開設検討開始
○ 新手続
● 既存手続
※ 保健所設置市区に新届出に関する事務は法律上委任されていないが、周知を依頼する
○ 新規開業希望者は、事前届出に関し、都道府県に事前相談
● 新規開業希望者は、医療法第8条の開設届出に関し、都道府県・保健所設置市区に事前相談
開設6カ月前
○ 新規開業希望者は、都道府県に地域外来医療の提供に関する意向等を示した事前届出を提出
○ 都道府県は、新規開業希望者に、必要に応じ外来医療の協議の場の協議参加の求め・要請
開設
開設10日以内
● 新規開業者は、都道府県・保健所設置市区に医療法第8条の開設届出を提出
※ 現行の外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインの記載
・ 個別の開業希望者に対する対応としては、開業に当たっての事前相談の機会や新規開業者が医療機関の開設のための届出様式を入手する機会に、開業する場所が外来医師多数区域に属することや、外
来医療計画に定められている当該区域の方針に関する事項を情報提供すること。したがって、届出様式を掲載するサイトや窓口等においては当該情報を明示的に掲げること。
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改正後の医療法
第三十条の十八の六 (略)
3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、
やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域におけ
る地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)
が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当
該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法
に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医
療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることとする。
論点
○
事前届出の流れは、以下のフローが想定され、こうした取扱いを周知してはどうか。
○ 都道府県は「外来医師過多区域」及び当該区域の要請内容となる「地域外来医療」を公表
○ 都道府県・保健所設置市区(※)は、医療法第8条の開設10日以内の開設届出に関するサイトや窓口等で都道府県
が公表する外来医師過多区域、地域外来医療、届出様式について周知
開設検討開始
○ 新手続
● 既存手続
※ 保健所設置市区に新届出に関する事務は法律上委任されていないが、周知を依頼する
○ 新規開業希望者は、事前届出に関し、都道府県に事前相談
● 新規開業希望者は、医療法第8条の開設届出に関し、都道府県・保健所設置市区に事前相談
開設6カ月前
○ 新規開業希望者は、都道府県に地域外来医療の提供に関する意向等を示した事前届出を提出
○ 都道府県は、新規開業希望者に、必要に応じ外来医療の協議の場の協議参加の求め・要請
開設
開設10日以内
● 新規開業者は、都道府県・保健所設置市区に医療法第8条の開設届出を提出
※ 現行の外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインの記載
・ 個別の開業希望者に対する対応としては、開業に当たっての事前相談の機会や新規開業者が医療機関の開設のための届出様式を入手する機会に、開業する場所が外来医師多数区域に属することや、外
来医療計画に定められている当該区域の方針に関する事項を情報提供すること。したがって、届出様式を掲載するサイトや窓口等においては当該情報を明示的に掲げること。
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