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薬-2参考 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》 |
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1.(2)新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価
(標準的治療法に関する薬価改定時の加算の評価、外国平均価格調整の見直し、
報告品及び後発品への補正加算適用に関する薬価算定組織での検討)
論 点
※11月19日までの本部会における主な意見をまとめたもの
【標準的治療法に関する改定時加算の評価】
• ⾰新的な新薬であるほど薬価算定時点では臨床的位置付けが決まっておらず、薬価収載時に加算対象となることは少ない。薬価収載
後に本邦で標準的治療法となることもあるが、その場合の薬価上の評価についてどう考えるか。
【外国平均価格調整の見直し】
• 外国平均価格調整の対象とするドイツの価格について、価格交渉後の価格を参照することとすることについてどう考えるか。なお、
ドイツの価格が掲載されているRote Listeは随時更新されないことから、価格の把握については、更なる検討が必要である。
【報告品及び後発品の補正加算適用に関する薬価算定組織での検討】
• 新医薬品と同様に、報告品目及び後発医薬品についても、補正加算適用の妥当性等について専門的見地からの検討が必要な場合は、
薬価算定組織での検討を経て薬価算定を⾏うことを規定として定めることについてどう考えるか。
これまでの主な意見
【標準的治療法に関する改定時加算の評価】
• 標準的な治療と位置づけられれば、当然、市場が拡大してくるはずのため、その点も踏まえた評価方法についても検討すべき。
【外国平均価格調整の見直し】
• 外国価格を適正に反映するという意味で賛同できる。企業にも協力を得て、価格交渉後の価格を把握してはどうか。
• ドイツの参照価格を価格交渉後の価格にすることには賛同する。速やかに価格を把握するための工夫を是非お願いしたい。
【報告品及び後発品の補正加算適用に関する薬価算定組織での検討】
• 薬価算定の妥当性を向上させるという意味で薬価算定組織での検討を規定することについて異論はない。
• 薬価算定の妥当性・透明性の向上のために補正加算適用の妥当性等について、専門的な見地からの検討が必要な場合は、薬価算定組
織での検討を経て薬価算定を⾏うことについて異論はない。
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(標準的治療法に関する薬価改定時の加算の評価、外国平均価格調整の見直し、
報告品及び後発品への補正加算適用に関する薬価算定組織での検討)
論 点
※11月19日までの本部会における主な意見をまとめたもの
【標準的治療法に関する改定時加算の評価】
• ⾰新的な新薬であるほど薬価算定時点では臨床的位置付けが決まっておらず、薬価収載時に加算対象となることは少ない。薬価収載
後に本邦で標準的治療法となることもあるが、その場合の薬価上の評価についてどう考えるか。
【外国平均価格調整の見直し】
• 外国平均価格調整の対象とするドイツの価格について、価格交渉後の価格を参照することとすることについてどう考えるか。なお、
ドイツの価格が掲載されているRote Listeは随時更新されないことから、価格の把握については、更なる検討が必要である。
【報告品及び後発品の補正加算適用に関する薬価算定組織での検討】
• 新医薬品と同様に、報告品目及び後発医薬品についても、補正加算適用の妥当性等について専門的見地からの検討が必要な場合は、
薬価算定組織での検討を経て薬価算定を⾏うことを規定として定めることについてどう考えるか。
これまでの主な意見
【標準的治療法に関する改定時加算の評価】
• 標準的な治療と位置づけられれば、当然、市場が拡大してくるはずのため、その点も踏まえた評価方法についても検討すべき。
【外国平均価格調整の見直し】
• 外国価格を適正に反映するという意味で賛同できる。企業にも協力を得て、価格交渉後の価格を把握してはどうか。
• ドイツの参照価格を価格交渉後の価格にすることには賛同する。速やかに価格を把握するための工夫を是非お願いしたい。
【報告品及び後発品の補正加算適用に関する薬価算定組織での検討】
• 薬価算定の妥当性を向上させるという意味で薬価算定組織での検討を規定することについて異論はない。
• 薬価算定の妥当性・透明性の向上のために補正加算適用の妥当性等について、専門的な見地からの検討が必要な場合は、薬価算定組
織での検討を経て薬価算定を⾏うことについて異論はない。
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