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薬-2参考 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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4.診療報酬改定がない年の薬価改定
論 点

※11月19日までの本部会における主な意見をまとめたもの



令和7年度の薬価改定では、品目ごとの性格に応じて改定の対象範囲を設定したが、改定の対象範囲についてどう考えるか。



令和7年度の薬価改定では、追加承認品目等に対する臨時的な加算、安定供給確保が特に求められる医薬品に対する臨時的な不採
算品再算定、最低薬価の引き上げ、新薬創出等加算の累積額の控除等を実施したが、適用する既収載品目の算定ルールについて、
これまで適用したルールを適用することについてどう考えるか。また、これまでの診療報酬改定がない年の薬価改定では適用して
いない以下の算定ルールについてどう考えるか。


長期収載品の薬価改定について、我が国の製薬産業の構造を、長期収載品依存から高い創薬力をもつものへと転換する観点か
ら、長期収載品の薬価改定を適用することについてどう考えるか。



市場拡大再算定について、効能追加等により市場規模が大きく拡大した品目への算定については、四半期再算定により適時に
算定を⾏っているため、大規模な算定を⾏う市場拡大再算定・市場拡大再算定の特例の適用についてどう考えるか。

これまでの主な意見
• 改定の対象範囲については、来年実施される薬価調査の結果も踏まえて判断すべき。その際には国民負担軽減の観点のみならず、安
定供給の確保や物価の高騰など様々な要素を踏まえて、総合的に判断すべき。
• 算定ルールの適用について、現時点では明確な方向性を議論できる状況ではなく、令和8年度薬価改定の結果や、その後の業界ヒア
リングなども踏まえた上で、検討すべき。
• 4大臣合意当時と大きく環境が変化している。令和9年度まで期間があり、インフレ等の状況や平均乖離率の変化、関係者の中間年改
定の影響を踏まえて、そもそも中間年改定をこのまま続けるのか等を検討した上で論点にあるような検討をすべき。
• 4大臣合意の趣旨も十分に踏まえ、基本的には全てのルールを適用し、毎年粛々と薬価改定を実施することが望ましい。
• 価格を引き下げて販売している医薬品があり、薬価差が生じているのであれば、4大臣合意を踏まえて粛々と実施していくべき。長
期収載品の薬価改定や市場拡大再算定の中間年改定での実施については、新薬のライフサイクルを踏まえた対応を促進するものであ
り、進めていくべき。
• 不採算品や最低薬価品の薬価引上げなどへの対応を含め、業界の意見も踏まえつつ、適切な対応を図ることが必要。

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