よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


薬-2参考 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1.(1)薬価算定方式(類似薬効比較方式における算定方法)
論 点

※11月19日までの本部会における主な意見をまとめたもの

• 類似薬効比較方式(Ⅱ)により算定される新薬の算定額をより低くすることについて、薬価収載時点では新規性に乏しい場合であっ
ても、上市後に新たな価値が明らかになることもあり得、新薬であり開発に当たっては企業による投資を伴うものであるとの指摘が
ある中で、どう考えるか。
• 類似薬効比較方式において、比較薬に小児加算が適用されている一方、新規収載品が小児加算の要件に該当しない場合における1日
薬価合わせの方法についてどう考えるか。

これまでの主な意見
• 公的医療保険制度は企業が投資した資本を回収するための制度ではなく、国民・患者の生命と健康を守るための制度である。限られ
た財源の中で運用していることを踏まえれば、新薬の特徴に応じて評価にメリハリをつける現⾏の取扱いは合理性がある。
• 承認時に新規性が乏しくとも、上市後に新たな価値が見出されたものに関しては、改定時加算等で改めて評価をすべきと考えるが、
これまで類似薬効比較方式(Ⅱ)で算定されたものに関してはメリハリをつけた考え方が必要。
• 新規性に乏しい新薬を保険給付する必要性には疑問。収載の可否まで踏み込むことが企業にも大きな影響があることは十分理解して
いるが、少なくとも課題はあるものと認識。

• 小児加算を受けている品目を比較薬としたものの、小児の用法・用量が追加されなかった場合は、比較薬に加算をつけて評価した趣
旨を逸脱しているものであり、適正化を図るべき。

3