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薬-2参考 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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2.(1)後発医薬品の価格帯集約(後発品等の価格帯集約)
論 点

※11月19日までの本部会における主な意見をまとめたもの

• 注射薬、バイオシミラーの価格帯集約については、同一規格・剤形内の品目数が少ないことを踏まえ、3価格帯集約についてどう考
えるか。その際、最高価格の30%を下回る算定額となる品目の価格帯集約は引き続き実施することについてどう考えるか。また、同
一規格・剤形内の品目数が多いことを踏まえ、内用薬、外用薬の3価格帯集約についてどう考えるか。
• G1/G2品目に係る後発品については、後発品上市から12年経過以降、原則1価格帯とすることとされているが、他の薬価改定ルール
の適用により価格帯数が増加していることを踏まえ、3価格帯集約とは別の取り扱いを⾏う必要性についてどう考えるか。
• 令和6年度薬価改定において試⾏的に導入した価格帯集約の特例について、要件を満たす品目については価格帯集約を⾏わず、品目
毎の改定とすることについてどう考えるか。

これまでの主な意見
• 例外を許容できる取扱いなどの判断基準について十分に検討した上で対応すべきと考え、最高価格の30%を下回る算定額となる後発
品の価格帯集約や、内用薬、外用薬の価格帯集約の実施は維持すべき。
• 企他の薬価改定のルールにより、価格帯数が増加していることを踏まえると、価格帯集約の在り方の検討を⾏う必要がある。
• 品目数の少ない注射剤やバイオシミラーは価格帯集約の必要性が乏しいが、品目数の多い内服薬と外用薬は現⾏の取扱いは継続すべ
き。
• G1、G2品目に関わる後発品を原則1価格帯とすることに関して、実態がそぐわないから見直すという付け焼き刃的な対応ではなく、
今後に与える影響も含めて総合的に検討していただきたい。
• G1、G2の後発品を原則1つの価格帯に集約する仕組みについては、長期収載品に代わって後発品を増産する動きにつながらないので
あれば、廃止に異論はない。
• 企業努力を反映するために令和6年度に試⾏的に導入されたA区分として評価された企業の後発品を価格帯集約とは別の価格帯とする
ことについては、異論ない。
• 安定供給に係る企業指標が導入され、努力している企業や安定供給に取り組む企業が市場での評価が反映されるような形にすべきで
あり、賛成する。
• 企業指標に基づく特例については、安定供給の確保や産業の構造転換への影響を注視しつつ、試⾏は継続すべき。

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