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薬-2参考 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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1.(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
(引下げの下限、円滑実施係数、バイオ先行品へのG1の適用)
論 点

※11月19日までの本部会における主な意見をまとめたもの

• G1の適用が完了し後発品の加重平均値まで価格が引き下げられた長期収載品が登場していることを踏まえ、平成30年度にG1/G2等の
円滑な導入のために導入された引下げの下限と円滑実施係数の継続についてどう考えるか。
• 原則、先⾏品と同一のものが収載されている場合にG1/G2を適用しており、バイオ先⾏品については、バイオAGが収載されている場
合に限りG1/G2を適用している。バイオシミラーが収載されているバイオ先⾏品にG1/G2の適用を検討することについてどう考える
か。

これまでの主な意見
• 両者の適用事例は極めて少数であり、これらのルールについては、廃止する方向でやむを得ないものと考える。
• 特許期間中に投資を回収する考え方に立てば、長期収載品による収益の減少に配慮する必要性はなく、現在の下げ止めや円滑実施係
数については廃止すべき。
• バイオ先⾏品についても特許が切れた新薬の適正化を図るという観点から、バイオAGの収載の有無にかかわらず、引下げルールの
適用を検討すべき。検討に当たっては、化学合成品との違いを踏まえて、どのようなルールとするか、慎重な検討が必要である。
• バイオシミラーへの置換えが一定程度進んでいるものもあるため、バイオAGが収載されている場合だけでなく、G1ルールを適用す
べき。

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