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薬-2令和8年度薬価改定について➆ (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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1.(2)新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価
対応の方向性(案)
①規格間調整のみによる新薬の薬価算定における補正加算【基準改正】
• 規格間調整のみによる新薬の薬価算定において、新薬が市場性加算(Ⅰ)、先駆加算又は迅速導入加算の要件を満たす場
合には、これらの加算による評価を可能とすることとしてはどうか。
②市場性加算(I)
• 成人及び小児の同時開発を促進するため、希少疾病用医薬品の指定範囲が小児のみを対象とする場合を除き、薬価算定時
の加算における市場性加算(Ⅰ)と小児加算の併加算を可能とすることとしてはどうか。【基準改正】
• 原則、現行の加算率の範囲を維持しつつ、希少疾病用医薬品の指定基準への該当性の内容に応じて加算率の下限を5%と
することができることとし、症例数等による治験実施の困難さ等を踏まえて加算率を柔軟に判断することとしてはどうか。
【基準改正、運用上の対応】

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