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薬-2令和8年度薬価改定について➆ (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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1.(3)新薬創出・適応外薬解消等促進加算
対応の方向性(案)
①新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直し【基準改正】
• 新薬創出・適応外薬解消等促進加算について、わかりやすくするための方策が国内外から求められていることを踏まえ、
以下の方針で見直すこととしてはどうか。
<制度の名称>

• 特許期間中の革新的な新薬の薬価が維持されることをよりわかりやすくするため、制度の名称を「革新的新薬薬価維持制
度」(仮称)に変更することとする。
<品目要件>
• 品目要件への該当性を明確化し、制度の透明性を高める観点から、品目要件から下記を削除し、新たに薬価収載される医
薬品は適用しないこととする。
➢ 新規作用機序医薬品又は新規作用機序医薬品に相当すると認められる効能若しくは効果が追加されたものであって、別
表10の基準に該当する医薬品
➢ 新規作用機序医薬品(別表10の基準に該当するものに限る。)を比較薬として算定された医薬品又は新規作用機序医
薬品を比較薬として算定された医薬品を比較薬として算定された医薬品


引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品目は対象としない。

<控除>
• 改定前薬価と市場実勢価格に基づく改定額との差額の累積額の控除については、従来どおり薬価改定時に控除する。

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