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薬-2令和8年度薬価改定について➆ (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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長期収載品の薬価の更なる適正化(イメージ)

【長期収載品の薬価の適正化の全体像】
後発品上市から5年が経過した長期収載品については、
後発品置換え率によらずG1を適用

後発品上市
特許期間
再審査期間

G1に該当する長期収載品は、後発品上市5年後の6月末
に撤退可否判断し、6年後までの増産可能な時期に撤退

後発品増産準備期間

5年

6年
後発品価格の加重平均値の

2.5倍
• 長期収載品の段階的な価格
引下げ(G1)は後発品上市
の5年後から適用
• 後発品置換え率が80%以上
となった場合は、その後の
薬価改定時に置換え率が
80%以上となっていること
を再度確認した上で、G1を
前倒しして適用

2倍

G1

1.5倍

1倍

後発品価格の加重平均値への段階的引き下げ

市場実勢価格に
基づく改定

市場実勢価格に
基づく改定
G1の補完的引下げ 引下げ率:▲2.0%

後発品への置換え期間

長期収載品の後発品価格への引下げ期間

G1適用後の薬価は、
・G1による引下げ後の額
・2.0%の補完的引下げ後の額
のうち、いずれか低い額

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