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薬-2令和8年度薬価改定について➆ (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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1.(1)薬価算定方式
対応の方向性(案)
①革新的新薬の評価方法【骨子による対応】
• 現在の比較薬の判断基準を拡大することを含めた革新的新薬の評価の在り方については、「医療上の必要性が高い革新的
医薬品に対する薬価上の評価指標の開発に資する研究」(厚生労働行政推進調査事業費補助金)が行われており、革新的
新薬の評価方法等については、この研究結果も踏まえて、次々期制度改革において議論することとしてはどうか。

②類似薬効比較方式における算定方法【基準改正】
• 類似薬効比較方式(類似薬効比較方式(Ⅱ)を含む)において、比較薬が補正加算(有用性系加算を除く)の適用を受け
ている場合は、比較薬の薬価から補正加算率に相当する額を控除した上で新薬の1日薬価を合わせを行うこととし、比較薬
が補正加算の適用を受けている場合であっても、新薬の補正加算の適用を可能としてはどうか。
小児加算等の要件に該当した場
合も加算は行われない

【現行】

【改正案】

小児加算等分

加算率に相当する額
を控除して1日薬価
を合わせる

1日薬価を
合わせる

比較薬

算定薬

小児加算等該当 (小児加算等該当に関わらず)

比較薬

算定薬

算定薬

小児加算等該当

小児加算等非該当

小児加算等該当

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