よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


薬-2令和8年度薬価改定について➆ (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1.(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
対応の方向性(案)
① 長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
• イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデルからの脱却を促進する観点から、安定供給にも配
慮した上で、長期収載品の薬価の上の措置については、以下の方針で見直すこととしてはどうか。
➢ 後発品への置換え期間については後発品上市後5年とし、5年を経過した長期収載品の薬価については、後発品置換率
によらずG1を適用し、後発品の薬価を基準に段階的に引き下げることとする。Z2、G2は廃止する。
➢ Cは廃止し、G1の補完的引下げについては後発品置換率によらず2.0%の引下げ率とし、G1の適用後の薬価について
は、G1による引下げ後の額と2.0%の補完的引下げ後の額のうち、いずれか低い額とすることとする。
➢ G1の適用から6年が経過し、後発品の加重平均値まで価格が引き下げられた長期収載品については、G1を適用しない
こととする。
➢ 令和6年度薬価改定時点においてG2に該当した品目については、以下のとおり取り扱うこととする。

令和6年度薬価改定時に後発品への置き換えが困難なも
の(G2)に該当したもの
要件

令和8年度改定
要件

改定額

イ G2品目に該当初

後発品価格の加重平均値の 2.5 倍

ロ G2品目に該当してから2年

後発品価格の加重平均値の 2.3 倍

ハ G2品目に該当してから4年

後発品価格の加重平均値の 2.1 倍

ニ G2品目に該当してから6年

後発品価格の加重平均値の 1.9 倍

改定額

該当初

後発品価格の加重平均値の 2.5 倍

該当してから2年

後発品価格の加重平均値の2倍

該当してから4年

後発品価格の加重平均値の 1.5 倍

該当してから6年

後発品価格の加重平均値

15