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薬-2令和8年度薬価改定について➆ (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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2.(1)後発医薬品の価格帯集約
対応の方向性(案)
○後発品等の価格帯集約【基準改正】
• 注射薬及びバイオシミラーについては、同一規格・剤形内の品目数が少なくなっている状況を踏まえ、最高価格の30%を
下回る算定額となる品目の価格帯集約を除き、価格帯集約を行わないこととしてはどうか。
• G1/G2品目に係る後発品の1価格帯集約については、廃止することとしてはどうか。
• 企業指標の評価結果を活用した価格帯集約の特例の対象企業、対象品目、適用条件を満たす品目については、注射薬又は
バイオシミラーに該当しない場合であっても、価格帯集約を行わず、品目毎の改定とすることとしてはどうか。
【 適用イメージ 】
注射薬又はバイオシミラー

最高価格

最高価格の30%値

上記以外

最高価格

先発品A

先発品A

後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)

後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)

後発品E
後発品F

後発品E
後発品F

後発品G
後発品H

平加
均重

価格帯

先発品A

後発品G
後発品H

先発品A
後発品B(A区分)
後発品D(A区分)

最高価格の50%値
最高価格の30%値

後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F
後発品G
後発品H






価格帯
(1)

後発品C

価格帯
(2)

後発品E
後発品F

価格帯
(3)

後発品G
後発品H

A区分の企業の品目のみ
加重平均を行わない

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