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薬-2令和8年度薬価改定について➆ (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》 |
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2.(2)薬価の下支え制度の充実
対応の方向性(案)
①基礎的医薬品
• 安定確保医薬品の見直しによる重要供給確保医薬品A群の対象品目の増加により、基礎的医薬品の対象品目数が増加する
ことを踏まえ、必要な対応を検討することとしてはどうか。
②最低薬価
• 最低薬価の設定について、以下のとおりとしてはどうか。
➢ 外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。【基準改正】
➢ 点眼・点鼻・点耳液について、点眼液の最低薬価を適用する。【運用上の対応】
• 最低薬価について、物価の動向、市場実勢価格の乖離状況等や、逆ザヤの解消、日本薬局方化の推進の観点も踏まえ、必
要な対応を検討することとしてはどうか。
③不採算品再算定
• 不採算品再算定の要件について、以下のとおりとしてはどうか。【基準改正】
➢ 「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場
合に限る。)」の規定は廃止し、該当する類似薬のシェアが一定割合以上の場合は、要件に該当するものとする。
➢ 平均乖離率を超える品目は対象外とする。
• 不採算品再算定の取扱いは、企業の希望状況を整理しているところであり、逆ザヤの解消の観点も含め、必要な対応を検
討することとしてはどうか。
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対応の方向性(案)
①基礎的医薬品
• 安定確保医薬品の見直しによる重要供給確保医薬品A群の対象品目の増加により、基礎的医薬品の対象品目数が増加する
ことを踏まえ、必要な対応を検討することとしてはどうか。
②最低薬価
• 最低薬価の設定について、以下のとおりとしてはどうか。
➢ 外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。【基準改正】
➢ 点眼・点鼻・点耳液について、点眼液の最低薬価を適用する。【運用上の対応】
• 最低薬価について、物価の動向、市場実勢価格の乖離状況等や、逆ザヤの解消、日本薬局方化の推進の観点も踏まえ、必
要な対応を検討することとしてはどうか。
③不採算品再算定
• 不採算品再算定の要件について、以下のとおりとしてはどうか。【基準改正】
➢ 「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場
合に限る。)」の規定は廃止し、該当する類似薬のシェアが一定割合以上の場合は、要件に該当するものとする。
➢ 平均乖離率を超える品目は対象外とする。
• 不採算品再算定の取扱いは、企業の希望状況を整理しているところであり、逆ザヤの解消の観点も含め、必要な対応を検
討することとしてはどうか。
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