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薬-2令和8年度薬価改定について➆ (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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1.(1)薬価算定方式(続き)
対応の方向性(案)
③原価計算方式における開示度の向上【骨子による対応】
• 原価計算方式における薬価の原価の開示は重要であり、これまで薬価の透明性を確保するための取組を行ってきたところ
であるが、開示度が50%未満にとどまり、補正加算が適用されても薬価に反映されない例がある一方、医薬品のサプライ
チェーンの複雑化により原価の詳細な開示が難しくなっているという状況がある。原価計算方式における開示度の取り扱
いについては、今回の薬価制度改革では見直しは行わず、業界団体における開示度向上に向けた努力を継続することを基
本とし、今後の原価計算方式における開示度、補正加算の適用の状況を踏まえた上で、次々期制度改革において議論する
こととしてはどうか。
④原価計算方式における販売費及び一般管理費の計上【運用上の対応】
• 原価計算方式における販売費及び一般管理費の係数について、希少疾病用医薬品等については、平均的な係数を超えて計
算することが妥当とされる場合は、特例的な上限である70%を超えて計算することも可能であることを明確化することと
してはどうか。

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