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薬-2令和8年度薬価改定について➆ (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66593.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第242回 12/3)《厚生労働省》
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革新的新薬薬価維持制度(仮称)全体像イメージ
適用

制度の位置づけ
革新的新薬の創出、ドラッグ・ラグ/ロスの
解消を促進するため、新薬の市場実勢価格に
基づく薬価の引き下げを猶予

(赤字:見直し部分)

○ 改定前薬価を維持
○ ただし、平均乖離率を超える品目は適用しない

企業要件
○ 厚生労働省の開発要請に適切に対応すること
○ 過去5年間に、国内試験の実施や新薬の収載等の新薬開発の実績を有すること




本制度が
なかった場合の薬価推移

薬価と市場実勢価
格に基づく改定額
の差額の累積分
乖離率分

品目要件
医薬品そのものの革新性・有用性に着目して判断
①希少疾病用医薬品、②開発公募品、③画期性加算、有用性加算、営業利益率補正がなされた医薬品(先行品から長
期間を経て収載されたものを除く)、④加算適用品から3年・3番手以内 (※)、⑤先駆的医薬品、⑥特定用途医薬品、
⑦日本に迅速に導入された品目、⑧小児用医薬品、⑨薬剤耐性菌の治療薬、⑩先行品から遅滞なく収載されたもの
※ 薬理作用に依らず比較薬として算定されたものを含む。

時間

薬価収載

後発品上市又は収載15年後
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