参考資料1 論点ごとの議論の状況(参考資料) (81 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》 |
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生活支援体制整備事業は、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置により、「市町村が中心となって」「多様な主体による多
様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを推進していく」もの(地域支援事業実施要綱より)
○ 介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域支援事業)
第百十五条の四十五 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地
域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他
のこれらを促進する事業
(1)生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
9,403人(R6.3)
多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。
資 源 開 発
○地域に不足するサービスの創出(既存の活動と地
域をつなげることを含む)
○サービスの担い手(ボランティアを含む)の養成
○元気な高齢者をはじめとする多世代の住民が担い
手として活動する場の確保
など
ニーズと取組のマッチング
ネットワーク構築
○多様な主体を含む関係者間の情報共有
○サービス提供主体間の連携の体制づくり
など
○地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッ
チング
な
ど
(2)協議体の設置 10,858箇所(R6.3)
地域の多様な主体間の連携・協働を推進し生活支援コーディネーターの活動を支援・補完。
住民主体の
活動団体
地域運営組織
NPO法人
社協・
社会福祉法人
協同組合
民間企業
保険外サービス
等の実施者
等
生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置)の標準額 ★左記のほか、以下の事業も生活支援体制整備事業として実施が可能
・生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業 8,000千円(※2)× 市町村数(※1)
■第1層(市町村区域)
8,000千円 × 市町村数(※1)
・住民参画・官民連携推進事業
4,000千円 × 市町村数(※1)
■第2層(日常生活圏域) 4,000千円 × 日常生活圏域の数
・就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置 8,000千円 × 市町村数(※1)
(※1)指定都市の場合は行政区の数、一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数
(※2)地域包括支援センター以外の場所に配置した場合等は4,000千円
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