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参考資料1 論点ごとの議論の状況(参考資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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基準該当サービスの実施状況
○ 指定居宅サービス事業者の要件(法人格、人員基準、 設備・運営基準)の一部を満たしていない事業者のう
ち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について、市町村がそのサービスを「基準該当サービス」として保険
給付の対象とすることができることとしている。
○ 基準該当サービスの指定・提供の流れは以下のとおりであり、実施保険者は、39都道府県・204保険者
(全保険者の13.0%)。
基準該当サービスの実施保険者数

基準該当サービスの提供までの流れ



都道府県等が条例で、基準該当サービスに関する基準を定める

条例内容は、国が厚生労働省令で定めている基準をもとに、各自治体の
実情等を踏まえて定める。

基準該当サービスとして保険給付の対象となる事業者があると
保険者が回答したもの

実施保険者数

204(13.0%)

居宅介護支援

46

【訪問介護の場合】(国が厚生労働省令で定めている基準)

訪問介護

87

員数



指定サービス

基準該当サービス

訪問入浴介護

28

・常勤換算方法で2.5以上
・うちサービス提供責任者(原則常
勤専従)は、利用者40人につき1
人以上
(常勤のサービス提供責任者が3人
以上等の諸条件を満たせば利用者
50人につき1人)

・3人以上(勤務時間に関する
要件なし)
・うちサービス提供責任者は、1人以

(利用者数当たりの員数及び常勤専
従要件なし)

通所介護

34

福祉用具貸与

18

短期入所生活介護

99

介護予防支援

23

介護予防訪問入浴介護

6

介護予防福祉用具貸与

14

介護予防短期入所生活介護

54

都道府県等の条例を基に、緩和を希望する事業所に対して、市町村
等が定める申請・登録等を経て、基準該当サービスの提供を開始。




(出典)令和5年度介護保険事務調査(厚生労働省介護保険計画課調べ)

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