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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○ 定義案
以下の定義を追加する。
237 軟骨修復材
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品 4 整形用品」であって、一般的名称
が「吸収性軟骨再生用材料」であること。
(2) 関節軟骨の修復の補助を目的として使用するものであること。
(3) 主成分がアルギン酸ナトリウム溶液及び塩化カルシウム溶液であること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
237 軟骨修復材
(1) 軟骨欠損面積が膝で 1 cm2 以上 3cm2 以下、肘で 1 cm2 以上 1.5 cm2 以下の軟骨欠
損部位を有する、肘関節又は膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変
形性膝関節症を除く。)であって、自家骨軟骨移植術が困難な場合や骨端線が残存
している小児に使用する場合に限り算定できる。
(2) 軟骨修復材の使用に当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守するこ
と。
(3) 軟骨修復材を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明
細書に使用する医療上の必要性及び軟骨欠損面積等を含めた症状詳記を記載する
こと。
○ 留意事項案
「K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更
する。
(1)~(9) 略
(10) 肘関節又は膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を
除く。)に対して、軟骨修復材を使用した場合は、本区分の「4」自家培養軟骨移
植術の所定点数を準用して算定する。
「K059-2 関節鏡下自家骨軟骨移植術」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
肘関節又は膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除
く。)に対して、関節鏡下で軟骨修復材を使用した場合は、本区分の所定点数を準用
して算定する。
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該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○ 定義案
以下の定義を追加する。
237 軟骨修復材
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品 4 整形用品」であって、一般的名称
が「吸収性軟骨再生用材料」であること。
(2) 関節軟骨の修復の補助を目的として使用するものであること。
(3) 主成分がアルギン酸ナトリウム溶液及び塩化カルシウム溶液であること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
237 軟骨修復材
(1) 軟骨欠損面積が膝で 1 cm2 以上 3cm2 以下、肘で 1 cm2 以上 1.5 cm2 以下の軟骨欠
損部位を有する、肘関節又は膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変
形性膝関節症を除く。)であって、自家骨軟骨移植術が困難な場合や骨端線が残存
している小児に使用する場合に限り算定できる。
(2) 軟骨修復材の使用に当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守するこ
と。
(3) 軟骨修復材を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明
細書に使用する医療上の必要性及び軟骨欠損面積等を含めた症状詳記を記載する
こと。
○ 留意事項案
「K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更
する。
(1)~(9) 略
(10) 肘関節又は膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を
除く。)に対して、軟骨修復材を使用した場合は、本区分の「4」自家培養軟骨移
植術の所定点数を準用して算定する。
「K059-2 関節鏡下自家骨軟骨移植術」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
肘関節又は膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除
く。)に対して、関節鏡下で軟骨修復材を使用した場合は、本区分の所定点数を準用
して算定する。
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