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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》
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イ 四肢の血管拡張術を実施する際に、末梢血管(頸動脈、冠状動脈、胸部大動
脈及び腹部大動脈以外の血管)内腔の確保を目的に病変部に挿入留置して使用
するステントセット(デリバリーシステムを含む。)であること。
② 機能区分の考え方
ステントの構造及び使用目的により、一般型、橈骨動脈穿刺対応型及び、再狭
窄抑制型及び生体吸収・再狭窄抑制型の合計34区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア 一般型
イ及び、ウ及びエ以外のものであること。
イ 橈骨動脈穿刺対応型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 橈骨動脈から末梢動脈まで送達可能な性能及び必要なカテーテル長を有
していること。
ⅱ ウ及びエに該当しないこと。
ウ 再狭窄抑制型
ⅰ 薬剤による再狭窄抑制のための機能を有し、大腿膝窩動脈の血管内腔の確
保を目的に病変部に挿入留置して使用するステントセット(デリバリーシス
テムを含む。)であること。
ⅱ エに該当しないこと。
エ 生体吸収・再狭窄抑制型
薬剤による再狭窄抑制のための機能を有し、膝下動脈の血管内腔の確保を目
的に病変部に挿入留置して使用する生体吸収性ステントセット(デリバリーシ
ステムを含む。)であること。
(4)~(24) 略
○ 留意事項案
「133 血管内手術用カテーテル」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(16) 略
(17) 末梢血管用ステント・生体吸収・再狭窄抑制型は、包括的高度慢性下肢虚血
疾患患者(慢性透析患者を除く)における対照血管径が 2.5mm 以上 4.0mm 以下の
膝下動脈病変に対して、血管内腔径の改善を目的として使用した場合に限り、1
回の手術に対して原則として2個を限度として算定できる。ただし、医学的必要
性から3個以上使用する必要がある場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄
に記載した上で、4個を限度として算定できる。なお、令和9年 11 月 30 日まで
に限り、迅速な保険導入に係る評価を行った価格で算定できる。
○ 留意事項案
「K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更
する。
(1) 膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算

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