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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名

NF155 抗体「ヤマサ」EIA、CNTN1 抗体「ヤマサ」EIA

保険適用希望企業

ヤマサ醤油株式会社

販売名

決定区分

NF155 抗体「ヤマ
サ」EIA



E3(新項目)

症性脱髄性多発神経炎並びに自己免疫性ノドパチ

血清中のコンタクチン1抗体の測定(慢性炎症性脱
E3(新項目)

髄性多発神経炎並びに自己免疫性ノドパチーの診
断補助)

保険償還価格
測定項目

抗 NF155 抗体

抗 CNTN1 抗体



血清中のニューロファシン155抗体の測定(慢性炎
ーの診断補助)

CNTN1 抗体「ヤマ
サ」EIA

主な使用目的

測定方法
ELISA 法
(定量)

ELISA 法
(定量)

保険点数

1,000 点

1,000 点

準用保険点数
D014 自己抗体検査

47 抗アクアポリン4抗体 1,000



D014 自己抗体検査

47 抗アクアポリン4抗体

1,000



留意事項案

「D014 自己抗体検査」の留意事項に下記のとおり追記する。
(1)~(31) 略
(32) 抗 NF155 抗体及び抗 CNTN1 抗体は、慢性炎症性脱髄性多発神経炎又は自己免疫性ノド
パチーの診断補助(治療効果判定を除く。
)を目的として、ELISA 法により測定した場合
に、それぞれ本区分の「47」抗アクアポリン4抗体の所定点数を準用して、患者1人につ
き1回ずつ算定できる。自己免疫性ノドパチーの再発が疑われる場合は、初回の検査で陽
性であったいずれかの項目に限り再度算定できることとする。ただし、2回目以降の当該
検査の算定に当たっては、その医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。

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