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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》
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○ 定義案
「Ⅴ 歯科診療報酬点数表の第2章第 12 部に規定する特定保険医療材料及びその
材料価格」に下線部のとおり、追加する。
071 3次元プリント有床義歯義歯床用材料
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「歯科材料(3)義歯床材料」であって、一
般的名称が「義歯床用アクリル系レジン」であること。
(2) JIS T6501 「義歯床用レジン」タイプ4(光重合レジン)に適合するもの
であること。
(3) 「液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置」を用いて総義歯の義
歯床を製作するために使用するものであること。
○ 留意事項案
「別表第二 歯科診療報酬点数表」
「第 12 部 歯冠修復及び欠損補綴」
「M018 有床義歯」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
(1)~(13) (略)
(14) 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合
装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置)を用いて、作業模型
で間接法により造形製作された有床義歯(3次元プリント有床義歯)は、「2
総義歯(1顎につき)」の点数を準用して算定する。
(15) 3次元プリント有床義歯は、再製作を行った場合を除き、上下顎で同日に装
着した場合に限り算定できる。
(16) (14)における3次元プリント有床義歯の製作にあたり、必要に応じて実施
した印象採得、咬合採得、装着及び仮床試適については、各区分により算定す
る。
(17) (14)における3次元プリント有床義歯は、歯科の診療録及び診療報酬明細
書に「3DFD」という略称を使用して記載して差し支えない。
(18) (14)における3次元プリント有床義歯は、以下のいずれにも該当する歯科
医療機関において実施すること。


歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1
名以上配置されていること。



保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置
されている場合は、歯科技工士を配置していること、又は保険医療機関内に液
槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されていない場合は、当
該装置を設置している歯科技工所との連携が確保されていること。なお、使用
した当該装置名及び歯科技工所名(保険医療機関内で製作する場合は除く。)

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