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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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を診療録に記載すること。
「M029 有床義歯修理(1床につき)」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
(1)~(8) (略)
(9) 区分番号 Ⅿ018により作製した3次元プリント有床義歯を修理する場合
は、本区分により算定する。なお、保険医療材料料(修理を行った歯数分の3
次元プリント有床義歯歯冠部用材料は除く。)は、所定点数に含まれる。
「M030 有床義歯内面適合法」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
(1)~(10)
(略)
(11) 区分番号 Ⅿ018により作製した3次元プリント有床義歯に、硬質材料を
用いて床裏装を行った場合は、「1のロ
総義歯」により算定する。
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「M029 有床義歯修理(1床につき)」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
(1)~(8) (略)
(9) 区分番号 Ⅿ018により作製した3次元プリント有床義歯を修理する場合
は、本区分により算定する。なお、保険医療材料料(修理を行った歯数分の3
次元プリント有床義歯歯冠部用材料は除く。)は、所定点数に含まれる。
「M030 有床義歯内面適合法」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
(1)~(10)
(略)
(11) 区分番号 Ⅿ018により作製した3次元プリント有床義歯に、硬質材料を
用いて床裏装を行った場合は、「1のロ
総義歯」により算定する。
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