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費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その2) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64502.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第73回 10/15)《厚生労働省》 |
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(7)価格調整について(追加的有用性が示されず、費用増加となった品目の取扱い)
現状・課題
○
現行の追加的有用性が示されず費用増加となった場合の取扱いについては、分析対象集団ごとに価格調整係数を有用性系加
算部分は0.1、営業利益部分は0.5として価格調整を行ってきた。
○
レケンビにおける対応では、費用対効果評価をより活用する観点から、ICER 500万円/QALYとなる価格を基準として、
以下のように価格調整を行うこととした。
費用対効果評価の結果、ICER が 500 万円/QALY となる価格と見直し前の価格の差額を算出し、価格を調整する。
ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より高い場合は、見直し前の価格に調整額を加えたものを調
整後の価格とする。
ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より低い場合は、見直し前の価格から調整額を減じたものを
調整後の価格とする。
○
令和8年度改定に向けた専門部会における客観的な検証では追加的有用性が示されていない品目は27集団、18品目にのぼ
ることが明らかになった。
○
令和8年度改定に向けた専門組織からの意見において、追加的有用性が示されず費用増加となった品目について、現行では
価格調整後の価格によるICERと閾値の乖離が大きく、費用対効果評価の結果を十分に反映できていないのではないか、との
指摘があった。
○
諸外国においては、比較対照技術に対する追加的有用性が示されない場合、比較対照技術の価格を基準として、同等の価格
またはそれ未満の価格が設定される等の対応が行われている。
論点
○
追加的有用性が示されず費用増加となった分析対象集団における価格調整について、どう考えるか。
〇
我が国と各国の医療制度の違いを踏まえつつ、価格調整の在り方を見直すことについて、どう考えるか。
38
現状・課題
○
現行の追加的有用性が示されず費用増加となった場合の取扱いについては、分析対象集団ごとに価格調整係数を有用性系加
算部分は0.1、営業利益部分は0.5として価格調整を行ってきた。
○
レケンビにおける対応では、費用対効果評価をより活用する観点から、ICER 500万円/QALYとなる価格を基準として、
以下のように価格調整を行うこととした。
費用対効果評価の結果、ICER が 500 万円/QALY となる価格と見直し前の価格の差額を算出し、価格を調整する。
ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より高い場合は、見直し前の価格に調整額を加えたものを調
整後の価格とする。
ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より低い場合は、見直し前の価格から調整額を減じたものを
調整後の価格とする。
○
令和8年度改定に向けた専門部会における客観的な検証では追加的有用性が示されていない品目は27集団、18品目にのぼ
ることが明らかになった。
○
令和8年度改定に向けた専門組織からの意見において、追加的有用性が示されず費用増加となった品目について、現行では
価格調整後の価格によるICERと閾値の乖離が大きく、費用対効果評価の結果を十分に反映できていないのではないか、との
指摘があった。
○
諸外国においては、比較対照技術に対する追加的有用性が示されない場合、比較対照技術の価格を基準として、同等の価格
またはそれ未満の価格が設定される等の対応が行われている。
論点
○
追加的有用性が示されず費用増加となった分析対象集団における価格調整について、どう考えるか。
〇
我が国と各国の医療制度の違いを踏まえつつ、価格調整の在り方を見直すことについて、どう考えるか。
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