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費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その2) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64502.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第73回 10/15)《厚生労働省》
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(5)ICERの不確実性について(不確実性を踏まえた対応)
現状・課題


分析ガイドラインにおいて、費用対効果評価における不確実性は、パラメータ、方法論、モデルの構造・仮定等に起因する
不確実性に分類され、費用対効果分析を行う上では、様々な分析の不確実性が伴い、複数のシナリオ設定に基づいた感度分析
を行うことが推奨されている。(2019年からの運用開始後、29品目でシナリオ分析を実施)



業界意見陳述において、ICERは不確実性をともなっており、総合的な評価を行う必要があるのではないか等の意見があった。
(前述、業界意見)



現行制度ではICERは一定の不確実性があることを踏まえ、ICERの区分で幅を持たせて価格調整率を決定してきたところ。



また、レケンビに係る特例においても、ICERが500万円/QALYとなる価格と薬価の差の25%を価格調整範囲としており、
直接ICERが500万円/QALYとなる価格を参照していない点で、不確実性を踏まえたものとなっている。



諸外国の費用対効果評価制度でもICERを用いた評価を実施するのが一般的である。

論点


費用対効果評価の実施にあたっては、これまで通りICERを用いることを基本とし、ICERの不確実性を踏まえつつ、引き続
き専門組織において総合的評価を行うことについて、どう考えるか。

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