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資料1 第7回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62405.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第7回 9/1)《厚生労働省》
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電子処方箋管理サービスの機能追加等の検討について
GS1標準コードの活用について
○ YJコード・レセプト電算コード・一般名コードとは別に、医薬品・医療機器毎に付番されるGS1標準コー
ドがある。 GS1標準コードは、GS-1Japanが管理する事業者コードと、各事業者(製薬企業)が管理する商
品毎のコードが組み合わされて設定される。

○ 例えば軟膏などの同一医薬品で複数の規格があるもの(例:5g1本、10g1本等)について、 YJコード・
レセプト電算コード・一般名コードは同じ医薬品コードとなってしまうことから、規格を指定して処方を行
いたい場合には、別途薬品補足レコードに記録することが必要となる。一方、GS1標準コードでは、同一医
薬品の5gチューブ、10gチューブ等に、異なるコードが付番される。
○ 現在、GS-1標準コードを含む製品DBの構築に関する検討が進んでいるところ、令和10年度以降の公的な
データベース公開を見据え、医療機関等におけるコードを用いた医薬品の規格等の指定による入力負担軽減
のため、処方・調剤情報の補足情報としてGS1標準コードを記録する項目の作成を検討してはどうか。

GS1標準コードを記録する項目を作成するかどうかについて、以下の点についてご意見をいただきたい。
➢ GS1標準コードを記録する項目を作成することの是非。

➢ GS1標準コードで処方を行うと、薬局側の在庫にない場合等に、規格の変更に対する疑義照会が発生してしまう可
能性があるがどうか。
・例えば、現状のとおり、医薬品の指定は YJコード・レセプト電算コード・一般名コードを基本としつつ、GS1標準コードは、補足
情報として記載することしてはどうか。



中長期的に対応する場合でも、別の機能追加に係る改修と組み合わせるなど、負担の少ない形で実装することが考えられる。

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