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総-2参考 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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介護保険施設における調剤報酬の取扱い

介護医療院







医師
薬剤師


Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上


Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上

介護老人保健施設

(特別養護老人ホーム)





1以上

必要数(非常勤可)


適当数(300:1)

施設の医師以外の医師が高度な薬学的管理を必要とする薬
剤(※1)に係る処方箋を発行した場合に限り、以下の調
剤報酬を算定できる。

調剤報酬

介護老人福祉施設

・調剤技術料(調剤基本料、薬剤調製料)
・薬学管理料(調剤管理料、服薬管理指導料3、外来服薬
支援料2、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(※2))
・薬剤料
・特定保険医療材料料(※3)

×
多くが算定可能
(ショートステイの利用者も含む)

・薬局の薬剤師が訪問し、服薬
管理指導を実施した場合、服
薬管理指導料3を算定可能。
・末期の悪性腫瘍の患者に対し
ては、計画に基づく訪問薬剤
管理指導が可能。

※1:抗悪性腫瘍剤の費用、HIF-PH阻害剤の費用、疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用、抗ウイルス
剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効
能若しくは効果を有するものに限る。)の費用
※2:新興感染症等の患者への緊急訪問に限る。
※3:介護医療院は除く。

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