よむ、つかう、まなぶ。
総-2参考 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
在宅ターミナルケアに対する診療報酬上の評価の変遷
在宅ターミナルケア加算
看取り加算
死亡診断加算
平成16年
在宅ターミナルケア加算
1,200点
※1月以上にわたり在宅でターミナルケアを行った場
合
-
死亡診断加算 200点
※死亡日に往診又は訪問診療を行
い死亡診断を行った場合
平成18年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 1,200点
※死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を
実施
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所又はその連携
保険医療機関の医師が、死亡前24時間以内に訪
問して看取った場合
※在宅ターミナルケア加算(Ⅰ)
を算定する場合は算定できない
平成20年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ)
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所、その連携保
険医療機関又は在宅療養支援病院の医師が、死亡
前24時間以内に訪問して看取った場合
-
平成22年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 2,000点
※往診又は訪問診療後、24時間以内に在宅以外で死亡
した患者でも算定可能に
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ)
-
平成24年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※機能強化型在支診、在支診又はそれ以外に応じて評
価を区分
※死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診又は
訪問診療を実施
看取り加算 3,000点
※事前に療養上の不安等を解決するための十分な説
明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診
療を行い、看取った場合
※看取り加算を算定する場合は算
定できない
平成26年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※在宅療養実績加算 750点
十分な緊急往診及び看取りの実績を有する在支診又
は在支病の場合
-
-
平成28年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 1,000点
※在宅療養実績加算1 750点
在宅療養実績加算2 500点
-
-
平成30年
在宅ターミナルケア加算 3,500~6,500点
※酸素療法加算 2,000点
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等を踏まえた対応を要件化
-
-
令和6年
死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施
した上で訪問診療又は往診を実施している場合におい
ても、算定可能とする
退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で
患者を看取った場合に往診料においても算定可能と
する
-
2,000点
10,000点
18
在宅ターミナルケア加算
看取り加算
死亡診断加算
平成16年
在宅ターミナルケア加算
1,200点
※1月以上にわたり在宅でターミナルケアを行った場
合
-
死亡診断加算 200点
※死亡日に往診又は訪問診療を行
い死亡診断を行った場合
平成18年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 1,200点
※死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を
実施
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所又はその連携
保険医療機関の医師が、死亡前24時間以内に訪
問して看取った場合
※在宅ターミナルケア加算(Ⅰ)
を算定する場合は算定できない
平成20年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ)
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所、その連携保
険医療機関又は在宅療養支援病院の医師が、死亡
前24時間以内に訪問して看取った場合
-
平成22年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 2,000点
※往診又は訪問診療後、24時間以内に在宅以外で死亡
した患者でも算定可能に
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ)
-
平成24年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※機能強化型在支診、在支診又はそれ以外に応じて評
価を区分
※死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診又は
訪問診療を実施
看取り加算 3,000点
※事前に療養上の不安等を解決するための十分な説
明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診
療を行い、看取った場合
※看取り加算を算定する場合は算
定できない
平成26年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※在宅療養実績加算 750点
十分な緊急往診及び看取りの実績を有する在支診又
は在支病の場合
-
-
平成28年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 1,000点
※在宅療養実績加算1 750点
在宅療養実績加算2 500点
-
-
平成30年
在宅ターミナルケア加算 3,500~6,500点
※酸素療法加算 2,000点
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等を踏まえた対応を要件化
-
-
令和6年
死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施
した上で訪問診療又は往診を実施している場合におい
ても、算定可能とする
退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で
患者を看取った場合に往診料においても算定可能と
する
-
2,000点
10,000点
18