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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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歯科訪問診療料及び訪問歯科衛生指導料に係る主な改定内容
改定年度
歯科訪問診療料
平成24年
➢ 「歯科訪問診療料」の対象者の表現(常時寝たきりの状態)の見直し
➢ 「歯科訪問診療補助加算」(歯援診における歯科訪問診療時に歯科衛生士が同行し、歯科診
療の補助を実施)【同一建物居住者以外の場合:110点、 同一建物居住者の場合:45点】の
新設
平成26年
訪問歯科衛生指導料
ー
➢ 「※在宅かかりつけ歯科診療所加算」(在宅療養患者中心に歯科訪問診療を行っている歯科診
療所が当該患者に対して歯科訪問診療を実施)【100点】 の新設
※平成28年度改定で「在宅歯科医療推進加算」に名称変更
ー
➢ 歯科訪問診療2(2人以上)を、歯科訪問診療料2(2~9人)及び歯科訪問診療3(10人
以上、20分未満)に見直し
➢ 「歯科訪問診療料」の引き上げ(消費税引き上げ対応分)
平成28年
➢ 歯科訪問診療1(同一建物居住者)に対する時間要件(20分未満)の廃止
➢ 歯科訪問診療3の点数引き下げ【143点→120点】
平成30年
➢ 「歯科訪問診療料」の点数引き上げ(在宅患者等急性歯科疾患対応加算を廃止し、包括)
➢ 20分未満の「歯科訪問診療料」の見直し(70/100に相当する点数)
➢ 「歯科訪問診療移行加算」(外来を受診していた患者が通院困難になり、歯科訪問診療に移
行した場合)【※か強診:150点、か強診以外:100点】の新設
※令和6年度改定で「口腔管理体制強化加算」に内容及び名称変更
令和4年
➢ 「通信画像情報活用加算」(訪問歯科衛生指導実施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて
状態を観察した患者に対して、歯科訪問診療を実施した場合)【30点】の新設
令和6年
➢ 歯科訪問診療2及び3を、歯科訪問診療2(2~3人)、歯科訪問診療3(4~9人)、歯科
訪問診療4(10人~19人)及び歯科訪問診療5(20人以上)に見直し
➢ 「在宅療養支援歯科病院」の新設
➢ 「在宅歯科医療情報連携加算」(他の保険医療機関の保険医である歯科医師等と ICT を用い
て記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で計画的な歯科医学的管理を実施)【100
点】の新設
ー
➢ 「訪問歯科衛生指導料」
の評価区分(複雑、簡
単)を、単一建物診療患
者が1人、2人以上9人
以下、その他に見直し
➢ 緩和ケアを受けている患
者の回数制限の見直し
➢ 複数名訪問歯科衛生指導
加算(指導が困難な者に
対して複数名で訪問した
場合)【150点】の新設
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改定年度
歯科訪問診療料
平成24年
➢ 「歯科訪問診療料」の対象者の表現(常時寝たきりの状態)の見直し
➢ 「歯科訪問診療補助加算」(歯援診における歯科訪問診療時に歯科衛生士が同行し、歯科診
療の補助を実施)【同一建物居住者以外の場合:110点、 同一建物居住者の場合:45点】の
新設
平成26年
訪問歯科衛生指導料
ー
➢ 「※在宅かかりつけ歯科診療所加算」(在宅療養患者中心に歯科訪問診療を行っている歯科診
療所が当該患者に対して歯科訪問診療を実施)【100点】 の新設
※平成28年度改定で「在宅歯科医療推進加算」に名称変更
ー
➢ 歯科訪問診療2(2人以上)を、歯科訪問診療料2(2~9人)及び歯科訪問診療3(10人
以上、20分未満)に見直し
➢ 「歯科訪問診療料」の引き上げ(消費税引き上げ対応分)
平成28年
➢ 歯科訪問診療1(同一建物居住者)に対する時間要件(20分未満)の廃止
➢ 歯科訪問診療3の点数引き下げ【143点→120点】
平成30年
➢ 「歯科訪問診療料」の点数引き上げ(在宅患者等急性歯科疾患対応加算を廃止し、包括)
➢ 20分未満の「歯科訪問診療料」の見直し(70/100に相当する点数)
➢ 「歯科訪問診療移行加算」(外来を受診していた患者が通院困難になり、歯科訪問診療に移
行した場合)【※か強診:150点、か強診以外:100点】の新設
※令和6年度改定で「口腔管理体制強化加算」に内容及び名称変更
令和4年
➢ 「通信画像情報活用加算」(訪問歯科衛生指導実施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて
状態を観察した患者に対して、歯科訪問診療を実施した場合)【30点】の新設
令和6年
➢ 歯科訪問診療2及び3を、歯科訪問診療2(2~3人)、歯科訪問診療3(4~9人)、歯科
訪問診療4(10人~19人)及び歯科訪問診療5(20人以上)に見直し
➢ 「在宅療養支援歯科病院」の新設
➢ 「在宅歯科医療情報連携加算」(他の保険医療機関の保険医である歯科医師等と ICT を用い
て記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で計画的な歯科医学的管理を実施)【100
点】の新設
ー
➢ 「訪問歯科衛生指導料」
の評価区分(複雑、簡
単)を、単一建物診療患
者が1人、2人以上9人
以下、その他に見直し
➢ 緩和ケアを受けている患
者の回数制限の見直し
➢ 複数名訪問歯科衛生指導
加算(指導が困難な者に
対して複数名で訪問した
場合)【150点】の新設
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