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総-2参考 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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在宅療養支援診療所・病院に対する診療報酬上の主な評価の変遷
平成18年
・高齢者ができるだけ住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送れるよう、また、身近な人に囲まれ
て在宅での最期を迎えることも選択できるよう、在宅療養支援診療所を創設
平成20年
・診療所のない地域においては、在宅医療の主たる担い手が病院となっている現状に着目し、在宅療養支
援病院を創設
平成22年
・在宅療養支援病院について、在宅医療を支える地域における医療機関の役割を鑑み、施設基準を緩和
(要件のひとつである「半径4km以内に診療所が存在しないこと」について「許可病床数が200床未満
の病院であること」でも良いとした)。
平成24年
・高齢化に伴い、今後在宅医療の需要がますます高まることが予想され、在宅医療を担う医療機関の機能
強化等が更に重要になることを踏まえ、在宅療養支援病院の機能分化と連携等による機能強化を進める
ため、機能強化型の在宅療養支援病診療所及び在宅療養支援病院を創設
平成26年
・在宅医療を実績に応じて適切に評価する観点から、機能強化型の実績要件の引き上げ
平成28年
・小児在宅医療に積極的に取り組んでいる保健医療機関を評価する観点から、機能強化型の在宅療養支援
診療所及び在宅療養支援病院の実績要件について、看取り実績だけでなく、重症児に対する医学管理の
実績を評価。
令和4年
・質の高い在宅医療の提供を更に推進する観点から、地域支援事業等に係る関係者と連携することが望ま
しい旨を機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に明記。
・人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該支援に係る指針の作成を要件に
追加。
・在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療養支援病院の要件を見直し。
令和6年
・医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、介護保険施設等の求めに応じて協力医療
機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。
・訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について要件を見
直す。
・機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、各年度5月から7月の訪問診療の算
定回数が2,100回を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年の1月
から在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。
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平成18年
・高齢者ができるだけ住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送れるよう、また、身近な人に囲まれ
て在宅での最期を迎えることも選択できるよう、在宅療養支援診療所を創設
平成20年
・診療所のない地域においては、在宅医療の主たる担い手が病院となっている現状に着目し、在宅療養支
援病院を創設
平成22年
・在宅療養支援病院について、在宅医療を支える地域における医療機関の役割を鑑み、施設基準を緩和
(要件のひとつである「半径4km以内に診療所が存在しないこと」について「許可病床数が200床未満
の病院であること」でも良いとした)。
平成24年
・高齢化に伴い、今後在宅医療の需要がますます高まることが予想され、在宅医療を担う医療機関の機能
強化等が更に重要になることを踏まえ、在宅療養支援病院の機能分化と連携等による機能強化を進める
ため、機能強化型の在宅療養支援病診療所及び在宅療養支援病院を創設
平成26年
・在宅医療を実績に応じて適切に評価する観点から、機能強化型の実績要件の引き上げ
平成28年
・小児在宅医療に積極的に取り組んでいる保健医療機関を評価する観点から、機能強化型の在宅療養支援
診療所及び在宅療養支援病院の実績要件について、看取り実績だけでなく、重症児に対する医学管理の
実績を評価。
令和4年
・質の高い在宅医療の提供を更に推進する観点から、地域支援事業等に係る関係者と連携することが望ま
しい旨を機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に明記。
・人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該支援に係る指針の作成を要件に
追加。
・在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療養支援病院の要件を見直し。
令和6年
・医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、介護保険施設等の求めに応じて協力医療
機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。
・訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について要件を見
直す。
・機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、各年度5月から7月の訪問診療の算
定回数が2,100回を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年の1月
から在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。
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