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総-2参考 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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訪問看護管理療養費1及び2の届出状況
○
令和6年度診療報酬改定において、訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問の場合)の要件及び
評価が見直された。
○ 令和7年7月1日時点で、訪問看護管理療養費1を届け出たステーション数は12,317事業所、訪問
看護管理療養費2を届け出たステーション数は7,403事業所である。
訪問看護管理療養費の見直し(月の2日目以降の訪問の場合)
[施設基準]
• 訪問看護管理療養費1の基準
改定後
【訪問看護管理療養費】
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
(新) イ 訪問看護管理療養費1
3,000円
(新) ロ 訪問看護管理療養費2
2,500円
訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住す
る他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者
をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次のイ又はロに該当
するものであること。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別
表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績を有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の
利用者の数が月に5人以上であること。
• 訪問看護管理療養費2の基準
訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割
以上であること又は当該割合が7割未満であって上記のイ若しくはロのいずれにも該当
しないこと。
■訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問の場合)の届出状況
(ヶ所)
14,000
12317
12,000
10,000
7403
8,000
6,000
4,000
2,000
0
出典:保険局医療課調べ(令和7年7月1日時点)
訪問看護管理療養費1
訪問看護管理療養費2
42
○
令和6年度診療報酬改定において、訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問の場合)の要件及び
評価が見直された。
○ 令和7年7月1日時点で、訪問看護管理療養費1を届け出たステーション数は12,317事業所、訪問
看護管理療養費2を届け出たステーション数は7,403事業所である。
訪問看護管理療養費の見直し(月の2日目以降の訪問の場合)
[施設基準]
• 訪問看護管理療養費1の基準
改定後
【訪問看護管理療養費】
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
(新) イ 訪問看護管理療養費1
3,000円
(新) ロ 訪問看護管理療養費2
2,500円
訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住す
る他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者
をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次のイ又はロに該当
するものであること。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別
表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績を有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の
利用者の数が月に5人以上であること。
• 訪問看護管理療養費2の基準
訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割
以上であること又は当該割合が7割未満であって上記のイ若しくはロのいずれにも該当
しないこと。
■訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問の場合)の届出状況
(ヶ所)
14,000
12317
12,000
10,000
7403
8,000
6,000
4,000
2,000
0
出典:保険局医療課調べ(令和7年7月1日時点)
訪問看護管理療養費1
訪問看護管理療養費2
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