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【議題(8)資料8-2】地方税財源の確保・充実等に関する提言 (15 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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り、地方税の充実とともに税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を目指すべ
きであるとかねてより主張してきた。
令和7年度与党税制改正大綱及び今般の骨太方針2025に取り上げられたとおり、東京一極集
中が続き行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方団体間の税収の偏在
や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な
地方税体系の構築に向けて取り組むべきである。
7
地方税務手続のデジタル化の一層の推進とシステムの安全性等の確保
納税者の利便性の向上、官民双方のコスト削減、地方団体の課税事務の効率化、ひいては適
正かつ公平な課税の実現等を図るため、eLTAX(地方税ポータルシステム)等を活用した全国
統一的な対応の充実など、地方税務手続のデジタル化を一層推進していく必要がある。
具体的には、地方税関係通知については、令和7年度税制改正において、納税通知書等に係
るeLTAX経由での電子的送付が制度化されたことから、今後は、納税証明書等のデジタル化に
向けた取組を進めるべきである。また、納付のデジタル化について、eLTAXダイレクト納付の
機能改善等、納税者の利便性向上に向けた取組を更に進めていくべきである。
また、デジタル化・標準化に当たってのシステム構築やシステムの安全性・安定性の担保等
は重要な課題であることから、国としても十分な準備期間を確保し、必要な支援や財政措置を
適切に講じるべきである。
なお、こうした地方税のデジタル化の一層の推進に当たっては、地方団体の意見を丁寧に聞
くことが必要である。
Ⅴ
課税自主権の活用等
1
課税自主権の積極的な活用
課税自主権は、憲法によって保障された極めて重要な権利であり、厳しい地方団体の財政状
況を踏まえて、独自の財源確保や地域における特定政策実現のため、その積極的な活用が求め
られる。
地方分権改革を進めていく上で、自治体運営の自由度をより一層高めていく必要があり、地
域の特色、事情等を踏まえた地方団体の創意工夫を生かすためにも、住民の理解を得ながら、
課税自主権の更なる活用、拡充に取り組むべきである。
他方、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには、国・地方を通じ主要
な税源が法定税目とされていることから自ずと限界があり、例えば地方の社会保障財源など歳
出の基本を賄う手段としてはふさわしくないことに留意する必要がある。
2
課税自主権の拡大をはじめとする地方の自由度の拡大に向けた検討
地方税に係る課税自主権の発揮については、制度的には法定外税や超過課税等は認められて
いるものの、実際の適用には高いハードルがあり、神奈川県臨時特例企業税条例を違法・無効
とした2013年(平成25年)3月の最高裁判決は、そのことを明確に示したものである。
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きであるとかねてより主張してきた。
令和7年度与党税制改正大綱及び今般の骨太方針2025に取り上げられたとおり、東京一極集
中が続き行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方団体間の税収の偏在
や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な
地方税体系の構築に向けて取り組むべきである。
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地方税務手続のデジタル化の一層の推進とシステムの安全性等の確保
納税者の利便性の向上、官民双方のコスト削減、地方団体の課税事務の効率化、ひいては適
正かつ公平な課税の実現等を図るため、eLTAX(地方税ポータルシステム)等を活用した全国
統一的な対応の充実など、地方税務手続のデジタル化を一層推進していく必要がある。
具体的には、地方税関係通知については、令和7年度税制改正において、納税通知書等に係
るeLTAX経由での電子的送付が制度化されたことから、今後は、納税証明書等のデジタル化に
向けた取組を進めるべきである。また、納付のデジタル化について、eLTAXダイレクト納付の
機能改善等、納税者の利便性向上に向けた取組を更に進めていくべきである。
また、デジタル化・標準化に当たってのシステム構築やシステムの安全性・安定性の担保等
は重要な課題であることから、国としても十分な準備期間を確保し、必要な支援や財政措置を
適切に講じるべきである。
なお、こうした地方税のデジタル化の一層の推進に当たっては、地方団体の意見を丁寧に聞
くことが必要である。
Ⅴ
課税自主権の活用等
1
課税自主権の積極的な活用
課税自主権は、憲法によって保障された極めて重要な権利であり、厳しい地方団体の財政状
況を踏まえて、独自の財源確保や地域における特定政策実現のため、その積極的な活用が求め
られる。
地方分権改革を進めていく上で、自治体運営の自由度をより一層高めていく必要があり、地
域の特色、事情等を踏まえた地方団体の創意工夫を生かすためにも、住民の理解を得ながら、
課税自主権の更なる活用、拡充に取り組むべきである。
他方、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには、国・地方を通じ主要
な税源が法定税目とされていることから自ずと限界があり、例えば地方の社会保障財源など歳
出の基本を賄う手段としてはふさわしくないことに留意する必要がある。
2
課税自主権の拡大をはじめとする地方の自由度の拡大に向けた検討
地方税に係る課税自主権の発揮については、制度的には法定外税や超過課税等は認められて
いるものの、実際の適用には高いハードルがあり、神奈川県臨時特例企業税条例を違法・無効
とした2013年(平成25年)3月の最高裁判決は、そのことを明確に示したものである。
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