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【議題(8)資料8-2】地方税財源の確保・充実等に関する提言 (12 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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(2)法人事業税の分割基準の見直し
分割基準は前回の見直し(2005年度(平成17年度))から相当期間が経過しており、デジタ
ル化などの経済社会の構造変化を踏まえ、より実態にあったものに見直すべきである。その
際、工場のロボット化・IT化の進展等の社会経済情勢の変化に応じた企業の事業活動と行政
サービスとの受益関係を的確に反映させ、税源の帰属の適正化を図るという観点から検討し、
法人の納税事務負担の軽減・簡素化を考慮した上で、より客観性のある指標とすることを基本
とすべきである。また、電子商取引の進展やフランチャイズ事業の拡大といった近年の法人形
態や取引形態など社会経済情勢や企業の事業活動の変化等を踏まえた対応についても検討すべ
きである。
なお、分割基準の見直しについては、法人事業税の応益課税の性格を踏まえたものとし、財
政調整を目的として行うべきではない。
(3)国際課税ルールの見直しに伴う対応
新たな国際課税ルールにおける「第1の柱」(市場国への新たな課税権の配分)について
は、令和7年度与党税制改正大綱において、「今後策定される多数国間条約等の規定を基に、
わが国が市場国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、地方団体に対して課税権
が認められることとなる場合の課税のあり方、条約上求められる二重課税除去のあり方等につ
いて、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する。」とされている。国際的な課税権の
配分の基準となる「売上高」は、地方団体が提供するインフラや公共サービスを基盤として住
民が経済活動を行うことで成り立っていると考えられることから、多数国間条約の締結に向け
た進捗状況等を注視しつつ、これまで国・地方で法人に対して課税を行ってきたことなどを踏
まえ、地方の税源となるべき部分を含むよう検討すべきである。その際には、地方税源部分に
ついて国が一括徴収して地方へ帰属する仕組みとするなど、納税者の事務負担等にも配慮した
制度を構築する必要がある。
2
自動車関係諸税の見直し
自動車税環境性能割については、令和5年度税制改正において、税率区分を令和7年度末に
見直すこととされている。また、種別割のグリーン化特例の適用期限も同様である。
令和7年度与党税制改正大綱において、「自動車関係諸税については、日本の自動車戦略や
インフラ整備の長期展望等を踏まえるとともに、「2050年カーボンニュートラル」目標の実現
に積極的に貢献するものでなければならない。その上で、①CASEに代表される環境変化にも対
応するためのインフラの維持管理・機能強化の必要性、地域公共交通のニーズの高まり等を踏
まえつつ、自動車関係諸税全体として、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提
とする
②わが国のマルチパスウェイ戦略の下で、多様な動力源(パワートレイン)が併存し
ていくことを踏まえた税制とする また、わが国の自動車産業を取り巻く国際環境の変化を踏
まえ、補助金等も活用しつつ、市場活性化や産業基盤の維持発展に配慮するとともに、電費改
善等のイノベーションを促し、質の高い電気自動車等の普及に資する税制とする
③二酸化炭
素排出量抑制により、脱炭素化に向けた取組みに積極的に貢献するものとする
④自動車関係
諸税を負担する自動車ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税
の考え方や、これまでの沿革等を踏まえつつ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対
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分割基準は前回の見直し(2005年度(平成17年度))から相当期間が経過しており、デジタ
ル化などの経済社会の構造変化を踏まえ、より実態にあったものに見直すべきである。その
際、工場のロボット化・IT化の進展等の社会経済情勢の変化に応じた企業の事業活動と行政
サービスとの受益関係を的確に反映させ、税源の帰属の適正化を図るという観点から検討し、
法人の納税事務負担の軽減・簡素化を考慮した上で、より客観性のある指標とすることを基本
とすべきである。また、電子商取引の進展やフランチャイズ事業の拡大といった近年の法人形
態や取引形態など社会経済情勢や企業の事業活動の変化等を踏まえた対応についても検討すべ
きである。
なお、分割基準の見直しについては、法人事業税の応益課税の性格を踏まえたものとし、財
政調整を目的として行うべきではない。
(3)国際課税ルールの見直しに伴う対応
新たな国際課税ルールにおける「第1の柱」(市場国への新たな課税権の配分)について
は、令和7年度与党税制改正大綱において、「今後策定される多数国間条約等の規定を基に、
わが国が市場国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、地方団体に対して課税権
が認められることとなる場合の課税のあり方、条約上求められる二重課税除去のあり方等につ
いて、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する。」とされている。国際的な課税権の
配分の基準となる「売上高」は、地方団体が提供するインフラや公共サービスを基盤として住
民が経済活動を行うことで成り立っていると考えられることから、多数国間条約の締結に向け
た進捗状況等を注視しつつ、これまで国・地方で法人に対して課税を行ってきたことなどを踏
まえ、地方の税源となるべき部分を含むよう検討すべきである。その際には、地方税源部分に
ついて国が一括徴収して地方へ帰属する仕組みとするなど、納税者の事務負担等にも配慮した
制度を構築する必要がある。
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自動車関係諸税の見直し
自動車税環境性能割については、令和5年度税制改正において、税率区分を令和7年度末に
見直すこととされている。また、種別割のグリーン化特例の適用期限も同様である。
令和7年度与党税制改正大綱において、「自動車関係諸税については、日本の自動車戦略や
インフラ整備の長期展望等を踏まえるとともに、「2050年カーボンニュートラル」目標の実現
に積極的に貢献するものでなければならない。その上で、①CASEに代表される環境変化にも対
応するためのインフラの維持管理・機能強化の必要性、地域公共交通のニーズの高まり等を踏
まえつつ、自動車関係諸税全体として、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提
とする
②わが国のマルチパスウェイ戦略の下で、多様な動力源(パワートレイン)が併存し
ていくことを踏まえた税制とする また、わが国の自動車産業を取り巻く国際環境の変化を踏
まえ、補助金等も活用しつつ、市場活性化や産業基盤の維持発展に配慮するとともに、電費改
善等のイノベーションを促し、質の高い電気自動車等の普及に資する税制とする
③二酸化炭
素排出量抑制により、脱炭素化に向けた取組みに積極的に貢献するものとする
④自動車関係
諸税を負担する自動車ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税
の考え方や、これまでの沿革等を踏まえつつ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対
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