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【議題(8)資料8-2】地方税財源の確保・充実等に関する提言 (14 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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個人住民税の充実確保等
個人住民税は「地域社会の会費」として住民がその能力に応じ広く負担を分任するという性

格を有しており、地方の基幹税目であることを踏まえ、新たな税額控除の導入は厳に慎むとと
もに、生命保険料控除等の政策誘導的な控除の見直しを行うなど課税ベースの拡大に努めるべ
きである。
特に、給与所得控除の見直しや基礎控除などの個人住民税の各種控除のあり方については、
個人住民税の基本的性格や地方税財源に与える影響等に十分配慮した上で、事前に地方団体の
声も聴きながら丁寧な議論を行うべきである。
また、これらの各種控除の見直しを行う場合には、課税総所得金額や税額等が変化すること
で、所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等を活用している社会保障制度や教育等の給
付や負担の水準に関して不利益が生じないよう適切な対応を行うとともに、各地方団体が独自
に実施している事業についても適切な対応を行えるよう所要の措置を行うべきである。
さらに、今後、各種控除や私的年金の税制のあり方等の個人所得課税の見直しを行う場合に
は、個人住民税が地方団体が提供する行政サービスの充実や質の向上のための財源確保の面で
最も重要な税であるとともに、応益課税の観点から広く住民が所得に応じて負担を公平に分か
ち合うことが重要であることも踏まえ、その充実・確保を前提として検討すべきである。
なお、住所地課税の例外(金融機関等の口座所在地課税)となっている道府県民税利子割に
ついては、インターネット銀行の伸長等の経済社会の構造変化により、あるべき税収帰属との
乖離が拡大していることから、金融機関の事務負担に配慮するとともに、地方の意見を十分聴
取しつつ、こうした現状に対応するための現実的な仕組みとして、利子割税収をあるべき税収
帰属地に帰属させるための措置を早急に講じるべきである。


固定資産税の安定的確保
固定資産税は、市町村の基幹税であるため、税負担の公平性を図りつつ、引き続きその安定

的確保を図ることが重要であり、制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行うべきではない。ま
た、経済対策や政策的な措置については、本来、市町村の基幹税である固定資産税を用いて行
うべきではなく、期限の到来をもって確実に終了すべきである。


個人事業税の課税の仕組みの見直し
個人事業税については、多様化する事業形態に対応して、課税の公平性を確保し、分かりや

すい税制とするため、現行の課税対象業種の限定列挙方式の見直しなど、課税の仕組みを抜本
的に検討すべきである。
また、限定列挙方式の見直しが実現するまでの間、社会経済情勢に即した新規業種を課税対
象に随時追加すると共に、現行の法定業種についても、納税者にとってより分かりやすく、か
つ税務行政の効率化に資するよう、業種認定に係る取扱いを明確化すべきである。


税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築
全国知事会としては、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医

療、地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業など、地方の
実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担っていく上で、地方税は最も重要な基盤であ
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